- 締切済み
詐欺で警察は対応して頂けるのでしょうか?
前回も少し質問させて頂いて進展があったので再度教えて頂きたくて質問させて頂きました。 私Aは飲食店のオーナーで、ブランディングの人Bがいまして、厨房機器業者からBが新品の物を90万円で厨房機器を購入するので私AはBに着手金と決済金を支払いました。厨房機器は業者に保管して頂いているということなので見てもない状況です。 そして、使用しないので売却する方向でBに話を持ち掛けられ、それに応じてお願いしていたのですが、不信感から私Aはメーカーと厨房販売業者に直接連絡いれるとBは購入していないとのことです。 Bに厨房機器のことで話をすると、私が何でもいいと言ったので●玉さんから中古で購入し、京都にある何何食堂さんが分割5万円で購入したと聞かされました。お金は一度も入ってきていません。 それから●玉さんに中古で売ったのか確認すると売っていない、ない何食堂さんが購入したのか確認すると、機械をつかうことはないとの事でした。 私個人が調べれる限界で調査しましたが、結局購入もしていていないみたいです。 証拠しては、私がBに振り込んだ振込明細はあります。 あとは、それぞれの会社に電話したという経緯があります。 ラインのやり取りで全てではないですが、購入から売却までのやりとりがあります。 警察は詐欺で取り扱ってくれるでしょうか?? あまり詐欺で立証するのは難しいから取り扱ってくれないと聞きます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
それは詐欺ではありません、契約不履行です。 民法には不履行にこよって生じた損害の賠償を請求することができると書いてあるので、損害賠償を請求してください。 損害賠償請求は民事なので警察は関与しません、相手と直接交渉するか裁判に訴えるかどちらかです。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
警察が詐欺で動いてくれないのは、 詐欺とは「騙すつもりで」という文言があり、 騙すつもりはなかったと言われてしまえば 警察は打つ手が無いからだそうです。
- lolipop-sapporo
- ベストアンサー率23% (760/3195)
警察は、基本的に「民事不介入」です。 なので、質問者様はBに対して「民事訴訟」を起こすべきです。仮に「刑事訴訟」でBが有罪になったとしても、質問者様には一円も帰って来ませんしね(笑)。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2555/8267)
なぜ使わないので売却する話になったのか、経緯はよく分かりませんが、最終的に質問者様の手元に幾ら戻ってきたのですか?
補足
一円も戻ってきていない状況です。 適当に時間稼ぎで引き延ばされているので返す気はないと思うので、被害届をだして逮捕されてほしいと思っているのですが、