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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺未遂罪?)
友人に保険証を貸す行為、詐欺未遂罪になる可能性は?
このQ&Aのポイント
- 友人Aが買い物で身分証明書を忘れ、友人Bに保険証を貸してほしいと頼んだが、友人Aが借りないと決めた場合、通報や警察に見られると詐欺未遂となる可能性がある。
- 友人Aは販売側を騙す行為、友人Bはそれを知って保険証を貸そうとした行為があるため、傍から見ると詐欺未遂と思われるかもしれない。
- 友人Aが警察にお世話になっているため、友人Aは捕まる可能性がある。友人Bは幇助として関与しているため、捕まる可能性もある。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺などの刑事事件では、犯行の意思が必要なので、第三者を騙して金品を巻き上げようと思っていなければ、罪にはなりません。 どちらかといえば、『なりすまし(法律上の論点は「代理」)』の事例であり、カードを所有し権限のある人物が、その使用を第三者に許した場合は、第三者が責任を負うのではなく、カードの所有権限のある者が責任を負います(民法99条)。 無断で使用した場合は、販売側が明らかに所有権限ある人物ではないと思わない限り(顔や性別が違うなど)、カード所持権限のあるものが責任を負います(民法110,109条)。 そのため、クレジットカードには盗難の際に、その損害を保険で支払ってもらえるサービスが付加されているものがあります。 商品購入目的ならば詐欺には該当しそうも無いようですが、病院に対して受診の際に提示すると詐欺と判断されることになるでしょう。カード類はそう簡単に貸し借りするものではありません!
その他の回答 (1)
- globef
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回答No.1
>これって捕まるのでしょうか? この詐欺(未遂)の被害者が被害届けを出せば! で、この被害者って誰ですか? そもそも 販売店側には 掲示していないのですよね? 例えば 販売店で掲示して販売店側が 怪しいと警察に通報していれば 未遂で 捕まるかもしれないけど携帯電話メールでの やりとり 警察も暇じゃないのですよ