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振り込め詐欺
振り込め詐欺について 被害届があった、Aさんの事件を捜査していた時です。 例えば、犯人の口座を確認したら、Aさん以外に、Bさんという人の入金履歴を確認したら、警察はBさんに近づき、 「○○というところから連絡があり、振り込みましたね?」 などと近づき、Bさんからも被害届を出すように促す様なことはあるんでしょうか?
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- mizukiyuli
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回答No.2
あると思います。が、被害届を出せと言われるかどうかはわかりません。 詐欺は親告罪ではないので… レイプ事件ではそういう話を聞いたことがあります。 強姦は親告罪だからかなと思います。 私も家の車庫に止めていた車が車上荒らしにあったとき、父が警察に呼び出され、何度も事情聴取されました。 被害届は出していません。警察から電話が来るまで盗まれたことに気づいていなかったので…(笑) 警察でも書いたというような話は聞かなかったので書いてないんじゃないかと思いますが。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1
それは、当然にあると思います。 1,警察としては、同じ事件の犯人は一括 して、まとめて処理したい。 2,裁判でも、量刑の資料になる。 私の経験でもそうでしたね。 職場での窃盗でしたが、被害届も出していないのに、 警察が来ました。 窃盗犯を捕まえたが、そいつが、ここからも 盗んだと供述しているが、どうだ、と 刑事が二人来たことがありました。 その時は、確認だけで、被害届を出せ、という ような話は出なかったです。
お礼
ありがとうございます。