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署名をもって修正、更新
第7条 (本覚書の修正) 本覚書は、第4条又は他の条項に定めた内容を修正する必要がある場合、両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新される。 上記の内容ですが、 「両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新される。」と言うのがありますが、これは、「修正、更新する前に」権限のある者の署名が必要ってことでしょうか? それとも、「修正、更新した後に」、権限のある者の署名が必要 ってことでしょうか? 外国人です。 宜しくお願い致します。
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noname#252039
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どうもありがとうございました。