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署名をもって修正、更新
第7条 (本覚書の修正) 本覚書は、第4条又は他の条項に定めた内容を修正する必要がある場合、両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新される。 上記の内容ですが、 「両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新される。」と言うのがありますが、これは、「修正、更新する前に」権限のある者の署名が必要ってことでしょうか? それとも、「修正、更新した後に」、権限のある者の署名が必要 ってことでしょうか? 外国人です。 宜しくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
書類作成の業務をしています。 修正、更新について、署名がある場合に効果を発揮するということです。 ですので、修正更新の前に署名があっても意味がないということになりますね。 私自身も契約書など作りますが、記載したことがないので、何か不思議な感じはしました。 ご参考にしていただければとおもいます。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
ありがとうございます! 私も同じように考えてます。