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=至急=CDで作曲・作詞家とは別の歌手の法的な地位について。

CDで作曲・作詞家とは別で歌手の法的な地位について どのようになるのでしょうか。 隣接権で正しいのでしょうか? また著作権法第30条第1項第2号の意味がわからないのですがどういう意味でしょうか。 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の 『又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。』 の意味がわからないです。 障害を生じさせなければプロテクトをといてコピーしてもいいのでしょうか? なるべく急いでいます。 おしえてくだあい。

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回答No.2

歌手が自作曲以外(つまり作詞家の創作した歌詞など)を歌唱する場合、歌手は実演家として扱われます。したがって、権利の種類は著作隣接権に属します(実演家人格権は著作隣接権の一部ですね)。 法30条1項2号の意味について。 たとえばVHSのコピーガードは、そのままダビングすると鑑賞できなくなる(画面が極端に歪んだり砂嵐状態になる)仕掛けになっています。これが「行為の結果に障害を生じ」るという意味です。 ダビングしても見られませんから、このコピーガード(技術的保護手段)は複製行為を「抑止」しています。 ここで、コピーガードを解除ないし回避してダビングすれば、複製物は鑑賞することが可能になります。つまり、「障害を生じないようにすること」にあたります。 したがって、コピーガードを解除することによって複製物の利用が可能となるのであれば、その複製行為は複製権(法21条)の侵害となります。 ちなみに、細かい話ですが、コピーガードを「解除する行為」が著作権の侵害になるのではなく、「解除によって可能となった複製をすること」が侵害を構成します。(条文を読めば「複製を・・・行う場合」となっていますから。)

pichipichidayo
質問者

お礼

ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「著作隣接権」ととともに「実演家人格権」が存在する都思います。 また、「プロテクト」を解く行為は、障害云々よりもその行為自体が著作権を犯す不法行為となるはずです。

pichipichidayo
質問者

お礼

ありがとうございます。行為自体が著作権を犯すということですよね。

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