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=至急=CDで作曲・作詞家とは別の歌手の法的な地位について。
CDで作曲・作詞家とは別で歌手の法的な地位について どのようになるのでしょうか。 隣接権で正しいのでしょうか? また著作権法第30条第1項第2号の意味がわからないのですがどういう意味でしょうか。 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の 『又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。』 の意味がわからないです。 障害を生じさせなければプロテクトをといてコピーしてもいいのでしょうか? なるべく急いでいます。 おしえてくだあい。
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- jyamamoto
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。