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柵を立てたいけど

用水路に柵とか無許可で設置したら往来妨害罪は成立しないでしょうか

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  • fujic-1990
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回答No.3

 2番回答者です。補足を拝見しました。  微妙なところですねぇ。  私が幼児のころ、池での漁業権を持つ祖父が漕ぐ「木曽?船」に乗って、これくらいの幅の水路を通って池と別な池の間を往来していた経験がありますので、往来が不可能とは言えませんね。ギリギリ往来する幅、水量アリと思います。  なので形式上は、その堀が往来妨害の条文(刑124条)にいう「水路に該当しない」とは言えない感じですが、実際にその水路を往来している舟はあるのでしょうか。  あの頃は、草ボウボウの自然の堀を用水堀に利用していて、小舟の入口・出口があったのです。  この時代、祖父が持っていたような幅の狭い小舟(遊園地のボートより幅は狭い)を持っていて、その堀を往来している人がいるとは思えないのですが、どうでしょう。  人の死傷を問題にしている刑124条第2項からみて、第1項も「人の往来」があることを前提にしているように感じます。  鳥屋野潟のある新潟市(水郷地区)では、米作農家みんなが肥やしや米などを用水路を使って運搬していたそうですので、そのころは往来は頻繁にあり、刑法上の保護を必要としたのでした。  なので、実際の「人の往来」状況を見て往来妨害罪は判断され、おそらく往来のない今は成立はせず、成立するのは刑123条の水利妨害・出水危険罪であろうと考えます。  ま、刑法授業では先生もこのあたりの分野はスルーしていましたので、確信はありません。

  • fujic-1990
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回答No.2

 質問者さんがお住まいのあたりの「用水路」がどれほどの巾・水量なのか分かりませんが、こちらの用水路は往来できるような巾・水量はありません。  とても往来には利用できませんので、「往来妨害罪」は成立しないのではないか、と思います。  が、柵に水草や流れ藻などがひっかかかるのは明らかで、やがて水利を妨害することになるので、「水利妨害罪」が成立するのではないか、と思います。

回答No.1

役所の土木課に確認してから建てれば問題無いと思いますよ

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