• 締切済み

眺望が柵によりさえぎられました。

最近、隣に引っ越してきた住人がバルコニーに柵を設置しました。 それまでは、私の部屋でソファにすわると、角度的にすばらしい眺望を得ることができていました。 隣の住人がバルコニーに設置した柵によって、私の眺望権を主張することは可能でしょうか? 管理規約には、禁止事項として「家屋、倉庫、物置、温室等の工作物を建設設置すること」とあります。 この場合、この禁止事項はあてはまるのでしょうか? 有識者の方のご意見、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

この「柵」が設置されている部分が避難通路となっているなら撤去させることはできます。 避難通路となっていないなら単に立て掛けてあるだけのものは「工作物」とは言いがたいので撤去させることは難しいでしょう。 ベランダ本体にボルト留めなどして容易に動かせないようにしてあるなら「工作物」と言うことも出来るかと。

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  • yaosato2
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

状況がはっきりしませんが、2Fのバルコニーに柵(手すり?)ないのであれば逆に建築基準法違反です。 高さ1.1m以上のものを設ける必要があります。

ibackpacke
質問者

補足

分かりにくかったと思います、写真をご覧ください。

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

マンションですと、建築時に近隣住民との約束や財産価値を守るために、外観の変更を規制する管理規約が設けられており、私の知人宅もCS放送のパラボラを設置するのも、けっこう大変でした。 状況が分らないので一概に言えませんけど、マンションの管理集会などがあると思うので、理事長などに話して是非を問うてみてはいかがでしょうか。

ibackpacke
質問者

補足

そうですね、最悪の場合はおっしゃられるようにしたいと考えています。

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noname#95240
noname#95240
回答No.2

眺望権とは、法律上の根拠はありませんが、 良好な景観を眺める権利という意味であると 一般的には解されています 判例に拠れば「(眺望権を)侵害する行為がすべて違法な不法行為と なるわけではなく、その侵害行為が社会的相当性を逸脱し眺望利益が 受忍限度を超えて侵害された場合に初めて違法性が認められる」(H.7長野地裁)であり、 「一般に住宅地における眺望は、別荘地や観光地における眺望ほどには 格別の価値を見出し難い」(H.7岐阜地裁)とされているようです。 ですので、別荘地や観光地等であって、その眺望があることによって特別な付加価値が あると認められる場合(具体的には、オーシャンビューを謳っていたホテルが、オーシャンビューが望めなくなった場合等)にのみ、侵害されたことを違法行為として認められると解されているようです 「管理規約」については、具体的な内容がわからないので、何ともいえません 質問者様の何らかの参考になれば幸いです

ibackpacke
質問者

補足

私の家は、見ての通りオーシャンビュー(半分隠れてしまっていますが)のため、付加価値はあるかと思います。 この写真を見て、法律的に権利を主張できるかどうか?を知りたいと思っています。 管理規約は、1.の回答者様の補足に回答させていただきました。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>管理規約には、禁止事項として「家屋、倉庫、物置、温室等の工作物を建設設置すること」とあります。 管理規約とはなんでしょうか? 世の中の常識的な回答では、バルコニーの柵については何の問題ないかと思いますが、管理規約がわからないと何ともいえません。

ibackpacke
質問者

補足

柵という言い方が分かりにくくしてしまいました。 正確には木のパネルといったほうが正しいです。 写真をごらんください。 管理規約はマンションの管理規約になります。 その中にバルコニー使用細則というものがあります、 私があげたものは、使用細則の中の<禁止事項>のうちの一つとなります。 この木のパネルが法律用語で”工作物”にあたるのか、木のパネルの設置が”建築設置”にあたるのかを教えていただきたいと思い投稿しました。

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