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往来妨害致傷罪について

往来妨害致傷罪について ミニバイク転倒事件、往来妨害罪で米兵の子起訴 ミニバイクの女性が道路に張られたロープに引っ掛かって重傷を 負った事件で、東京地検立川支部は25日、往来妨害と傷害の罪で、 米兵の子の無職少年(19)を起訴した。 上記のような事件がありましたが 例えば田舎の人通りのほとんど無い公道で ロープを張った行為から3年たって往来妨害罪が時効になった後 通行人がそのロープにひっかかって怪我をした場合 往来妨害致傷罪も成立しないのでしょうか? 法律に詳しい方お教えください

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回答No.1

往来妨害致死傷罪の場合は「人を死傷させた時点で成立する」ので、時効の開始は「怪我をした時点」になります。 例えて言えば「ロープを張った」ってのは「包丁を握った」ってだけ。「握った包丁を3年かけて人に刺した」としたら、時効の開始は「包丁が刺さって怪我した時点」になり、包丁を握っていただけの3年間はカウントしませんよね。それと同じです。

kakogame
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 法律素人の私にも分かりやすい説明で よく理解できました。

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