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歩行者用防護柵の建築限界

6m程度の道路(歩道なし・外側線で路肩分離)にて防護柵を 設置する際に、建築限界はあるのでしょうか? 外側線の真上に設置しても建築限界にはかからないのでしょうか?

みんなの回答

  • char2nd
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回答No.1

 当然建築限界はあります。  車道外側線は路肩と車線を区分する区画線です。建築限界は車線より路肩の幅員だけ外側に確保する必要があるので、外側線を含む路肩に路上構造物を造ることは本来は認められません。  歩行者の通行部と車道とを構造物で区分する場合、その通行部と車線との間に路肩を設ける必要があります。歩行者および車両の通行量が少ない場合は路肩の設置を行わない場合もありますが、外側線に構造物の設置は出来ません。  外側線のみで歩行者通行部と車道を区切る場合、その歩行者通行部を路側帯と呼びますが、これは道路交通法に基づくものであり、道路構造令ではそのような規定はありません。

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