• ベストアンサー

特別支給の老齢厚生年金について

S26年の7月うまれの父がいます。 昨日のスマステーションの年金の企画を見てて、 ことしの3月31日時点で、54歳以上の男性には60歳から年金をもらえる特別支給の老齢厚生年金があることをしりました。 でもネットで調べてみると、26年生まれの男性は 65歳から支給となるんですが、ということは特別支給の老齢厚生年金はもらえず、普通の年金がもらえるだけなんでしょうか? ちなみに、厚生年金には18からかけているそうです。 ド素人なので、できるだけわかりやすく教えていただけると幸いです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#1です 受給額の計算ですが、下記の2より、郵送で届けてもらう事が出来ます (現在ですと1~2ヶ月かかるかも知れませんが確実です:50歳以上限定) http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index2.htm 下記は、ネット上で見れるものですが、ID、パスワードの発行に1ヶ月くらいかかっているようです(年齢制限なし) http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm 上記の、郵送の方が文書で届きますので良いと思います

singomama
質問者

お礼

ありがとうございます 早速郵送の手続きをとりました。 母が結婚前の厚生年金と結婚後扶養になってからが どう計算されるのかが不安です。若いときに働いた分の厚生年金がきちんとついていればいいですが。

その他の回答 (3)

回答No.3

 #2です。追伸です。報酬比例部分はごく大雑把に言うと、年額にして生涯賃金の0.5%ぐらいと思っていただければ、それほど違わないと思います。ご参考まで。

回答No.2

 こんにちは。公的年金のうち老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、20年もかけて徐々に制度を切り替えている過渡期にあるので、ややこしいことになっています。  将来すっかり切り替わったあとの最終形はシンプルなもので、要件を満たすすべての高齢者に対して、国民年金から老齢基礎年金が、また、厚生年金保険から老齢厚生年金が、それぞれ65歳になった翌月から支給されます。質問者さんはお若そうなので、65歳からのはずです(今後また変わらなければですが)。  この切り替えの間は、65歳になってからは上記と同じなのですが、64歳までは経過措置として、ぜんぜん違う制度になっています。その65歳未満が受け取る老齢年金のことを、特別支給の老齢厚生年金と呼びます。違う制度なのに同じ言葉を使うので混乱します。  65歳になるまでは生年月日によって、支給される内容も支給が始まる年齢も異なります。これは、昔の60歳支給開始から、将来の65歳支給開始に向けて、2年に1歳づつの割合で支給開始年齢を後ろにずらしてゆくためです。  急激に5年も後ろに下げてしまうと、わずか1年の生まれの差が大きな支給額の差になってしまうので、不公平を避けるための激変緩和措置です。特別支給の老齢厚生年金は、この20年間の前半において、先ず、65歳以後の老齢基礎年金にあたる部分(定額部分)が削られてゆきます。  また、後半においては65歳以降の老齢厚生年金にあたる部分(報酬比例部分)が削られてゆきます。ご尊父はちょうど20年の経過措置が適用される真ん中あたりの世代なので、定額部分は65歳から老齢基礎年金として支給され、報酬比例部分は昔ながらの60歳からの特別支給の老齢厚生年金として支給されます。  おそらくご覧になったテレビの「60歳」とネットサイトの「65歳」は、上記のそれぞれのことを説明していたのではないかと思います。詳しくは#1さんのサイトのとおりです。

singomama
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 生涯の賃金の計算ですかぁ。 過去の給与記録がないので難しそうですが 父に聞いてみます

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

特別支給の老齢厚生年金について の説明 http://tt110.net/10knenkin/I-tokubetusikyu.htm 上記の支給の内訳の前まで読んで、下図を見ればわかりやすいと思います 特別支給の老齢厚生年金について の図表 http://www.mochi-office.com/sh_tokubetusikyu.htm

singomama
質問者

お礼

ありがとうございます。 報酬比例部分ってのだけもらえるんですね。 それがいくらぐらいもらえるのか計算しようとしたんですが、 平均標準報酬月額とか過去の給与とかさかのぼって計算とかできず、 お手上げでした。。。 あとの計算は60になったら社会保険事務所におまかせしたほうが よいでしょうかね!?

関連するQ&A