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老齢厚生年金の支給繰下げ

老齢厚生年金の受給権を有するもので 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に 当該老齢厚生年金を請求していなかったものは 支給繰下げの申出をすることができるとあるのですが、 逆に言えば、1年を経過しないと繰下げの申しでは できないのですか? 受給権を取得した時に繰下げの申出をしたい場合とか・・

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  • coco1701
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回答No.1

>逆に言えば、1年を経過しないと繰下げの申しではできないのですか?  ・可能です  ・但し増額はされませんが >受給権を取得した時に繰下げの申出をしたい場合とか・・  ・上記同様可能です  ・上記同様増額はされませんが ・増額をするには12ヶ月以上(1年以上)繰り下げが必要なためです  11ヶ月まで・・増額されないで繰り下げ、12ヶ月以上・・増額されて繰り下げ(12ヶ月で8.4%増:1ヶ月当たり0.7%増)

kira---rin
質問者

お礼

なるほど!根本が分かってなかったです 有難うございました♪

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