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老齢厚生年金の支給繰下げ
老齢厚生年金の受給権を有するもので 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に 当該老齢厚生年金を請求していなかったものは 支給繰下げの申出をすることができるとあるのですが、 逆に言えば、1年を経過しないと繰下げの申しでは できないのですか? 受給権を取得した時に繰下げの申出をしたい場合とか・・
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>逆に言えば、1年を経過しないと繰下げの申しではできないのですか? ・可能です ・但し増額はされませんが >受給権を取得した時に繰下げの申出をしたい場合とか・・ ・上記同様可能です ・上記同様増額はされませんが ・増額をするには12ヶ月以上(1年以上)繰り下げが必要なためです 11ヶ月まで・・増額されないで繰り下げ、12ヶ月以上・・増額されて繰り下げ(12ヶ月で8.4%増:1ヶ月当たり0.7%増)
お礼
なるほど!根本が分かってなかったです 有難うございました♪