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不動産取得税について(過去に支払ったものを清算できますか?)
分譲マンションに住んで3年になります。 新築で購入したときに、販売会社の方に不動産取得税がかかるときいていたので 通知書がきたときにそのまま支払いました。 最近になってから、住居用であることを届け出れば、軽減されることを知りました。 隣の部屋に引越ししてきた方の話から行くと払った金額は軽減されていない金額だとい思います。 入居してもう3年たっているのですが、今から手続きをしたら、軽減&差額分の清算は してもらえるのでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします
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不動産取得税県税ですから県税事務所が管轄です。 居住用で新築の場合は軽減措置が有り、通常は県税事務所で軽減措置が適用される場合は、適用後の税額で納付書が送られて来ますから、軽減措置が適用されているはずですが、不審でしたら、問い合わせてみましょう。 又、当時の通知書に 計算過程が書かれていませんか。 もし、軽減措置が適用されていない場合は、5年まで遡って精算されます。
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- cha-chan1976
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3年前でも軽減措置はありました。ですから県の県民局などに行けば還付してもらえます(ただし納付から5年以内)。新築の場合は家屋は課税時に固定資産課税評価台帳の価格から1200万円控除して課税してあります。ですので、新築の家屋の納付分は還付されません。中古の家屋、土地の減額は申告しないと還付されませんので、土地の売買契約書、家屋の登記簿謄本、認印を持参の上、県の事務所に行ってみてください。
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ご回答ありがとうございます。 新築と中古では違うんですね。 うちは新築でしたので、軽減処置後の請求だったようです。 ありがとうございました。
- maresuke1209
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不動産取得税の軽減は2003年4月からの新制度のはず。 住まわれて3年なら、当時は軽減制度はありませんでしたから、軽減は受けられません。遡及適用はないはずですので。 URLご参考に。
お礼
ご回答ありがとうございます。 軽減処置は年度によって額が変わったりしているものの、当時もあったようです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 電話で問い合わせしてみたところ、軽減処置後の請求だったことがわかりました。 ありがとうございました。