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境界の杭を誤って抜いてしまった
実家の家族が誤って境界杭を抜いてしまい、警察に通報したとどなりこんできました。この場合、自己負担にて境界杭をもとに戻せば罪にとわれないでしょか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
境界毀損罪(刑法262条の2)です。杭を抜いた瞬間に成立しますので、復元しても罪に問われます。 また、復元したとしても「移動」と見なされれば、境界毀損罪が成立します。 境界杭は、如何なる理由があろうとも、勝手に抜いたり移動したり破損させてはいけません。 「明らかに間違った位置に境界杭が設置されている」としても、勝手に移動させたりする事は犯罪になります。