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境界の杭を抜いてしまった

上記杭の件ですが、事情を聴くと、境界線にあたる境界杭は里道に面した場所であり、上記所有者が主張している自分の土地の部分ではないとのことです。この所有者の方は自身の土地だと主張されており、今回の問題に発展した感じです。もしこの土地(里道)は買い上げた土地ではない場合はこの所有者の主張(うちの土地)はおかしくない?でしょうか? 法律専門の方、詳しいか方の解答お願いできれば有難いです

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回答No.1

どのような主張をしようが「登記簿に記載された所有者」が「所有者」です。 境界の位置なども「登記された公図の境界線」が「境界の位置」です(但し、現地に、境界杭、境界標などがある場合は、それらの杭、標が「正しい境界」になります。そのため、境界杭や境界標を勝手に抜いたり移動したりする行為を犯罪行為と規定しているのです)