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給与明細の手当と税について

こんばんは 経費をしているのですが、以前従業員さんが働いていたところの明細を拝見させてもらい(添付いたします)ました。 こちらのように基本給を158000円で固定し書かれている手当で支給した場合は 算定基礎届を提出した場合は会社が払う保険料は変わってきますか? 以前の明細書をみると、総支給額はあまりいまと変わらないのですが、会社側は手当として基本給を途中で変更して手当の項目を増やしてました。 この手当だと税はかかりますか。 よろしくお願いします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>基本給を158000円で固定し書かれている手当で支給した場合は算定基礎届を提出した場合は会社が払う保険料は変わってきますか? 変わりません。 理由は単純で、「報酬の呼び名を変えるだけで(雇い主が)保険料を自由に変えられる」というようなことがあっては「厚生年金保険と健康保険の制度」が成り立たないからです。 具体的には、以下の「日本年金機構」の記事にあるように【標準報酬月額の対象となる報酬】と【標準賞与額の対象となる賞与】に当てはまるのもの【すべて】を元に保険料を決めることになっています。 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html ※「2.標準報酬月額」の「(1)報酬、(2)報酬の例」と「3.標準賞与額」の「(1)賞与、(2)賞与の例」を参照 >この手当だと税はかかりますか。 「税金」、この場合は「(国税の)所得税」と「(地方税の)個人住民税」ですが、「手当」という「呼び名」であっても税金はかかります。(ただし、「通勤手当」のように「例外」もあります。) 理由は「厚生年金保険と健康保険の制度」とほぼ同じで、「報酬の呼び名を変えるだけで(雇い主が、従業員の)税額を自由に変えられる」というようなことがあっては「所得税と個人住民税の制度」が成り立たないからです。 --- 「所得税」については、以下の「国税庁」の記事にあるように【所得税法上の給与(所得)とみなすもの】【すべて】に対して所得税が課税されます。 『源泉所得税……給与所得となるもの|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 >1 概要 >給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与【のほか】、【これらの性質を有する給与】に係る所得をいいます。 --- >2 手当 >役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。…… --- >3 現物給与 >……これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされます…… *** 「個人住民税」は「地方税法」と「各地方公共団体の条例」によってルールが作られていますが、「給与所得」の定義については「所得税法」の取り扱いに準じます。 (参考) 『給料と給与と賃金の違いは、取り扱う法律によって変わるの!?(更新日:2018年2月27日)|landgather』 https://landgather.com/salary

yurichael
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明ありがとうございます。 これからもっと勉強していきます。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

> 会社が払う保険料は変わってきますか? 標準報酬の等級が同じならば、社会保険料は同じです。 > この手当だと税はかかりますか。 総支給額は変わらず、社会保険料も変わらないのであれば、所得税も住民税も同じです。

yurichael
質問者

お礼

教えてくださりありがとうございます。とてもわかりやすくて助かりました。 ご親切な方でとても嬉しかったです。

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