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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:燃料手当の処理について質問です。)

燃料手当の処理について質問です

このQ&Aのポイント
  • 燃料手当の保険料算定について質問があります。平成15年以前は毎年10月に、10~翌年3月分の燃料手当が一括支給されていましたが、総報酬制が導入された際、毎月支給に切り替えることにしました。社会保険事務所に問い合わせたところ、月額変更届を提出する必要があるとの回答を得たが、別の説明では6か月分の合計を12ヶ月で割った額を算定基礎届に加算する必要があると言われました。どちらが正しいのか教えてください。
  • 燃料手当の保険料算定について質問があります。平成15年以前は毎年10月に、10~翌年3月分の燃料手当が一括支給されていましたが、総報酬制が導入された際、毎月支給に切り替えることにしました。社会保険事務所に相談したところ、月額変更届を提出する必要があるとの回答を得たが、昨日総合調査に出向いた際には、6か月分の合計を12ヶ月で割った額を算定基礎届に加算する必要があると言われました。どちらが正しいのかわかりません。お知恵をお貸しください。
  • 燃料手当の処理について質問です。平成15年以前は毎年10月に、10~翌年3月分の燃料手当が一括支給されていましたが、総報酬制が導入された際、毎月支給に切り替えることにしました。社会保険事務所に問い合わせたところ、月額変更届を提出する必要があるとの説明を受けましたが、別の場所で6か月分の合計を12ヶ月で割った額を算定基礎届に加算する必要があると言われました。どちらが正しいのかわからないので、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr_box
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回答No.1

確認ですが、この場合の燃料手当とは寒冷地における暖房に使用される燃料の手当という解釈で宜しいですか? おそらく就業規則で支給要件も規定されているものですね? お話を拝見する限りでは、おそらくその燃料手当は「年4回以上(3箇月以内ごと)支払われる賞与=報酬」に該当すると私も思います。 その社保事務所の職員さんが言っていた処理は通達の扱いですが、昭和53.6.20保発47号にそういう種類の報酬は「定時決定の際には、前1年間の合算額を12で除して得た額を報酬月額に加算する等の処理が必要になる」とされています。 なので、おそらく正しいのは後者の職員さんの説明ですね。 こういう通達については、慣れて居ないと咄嗟には出て来ないものなので、その電話で話した職員はうっかりそう答えてしまったのでしょう。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、通達にそのような文面があるのですか。 私は「3ヶ月を超える期間毎に支給される」という言葉を「3ヶ月以上の期間毎に1度支給される(連続して支払われるものは別解釈)」ととらえていたので、6ヶ月間とはいえ、毎月支給されるものに対して、どうして「年4回以上支払われる賞与」と同様の扱いになるのだろう?という疑問が残っていましたが、ご説明いただいて、なんとなくわかった気がします。

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