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税法上の扶養者の固定資産税

74歳の兄は別居してますが、この度父が死亡し、遺言で父から今兄が住んでいる、土地・建物を遺言により100%所有することになりました。しかし、無年金で生活費は父の遺産では足りず、これまで通り毎月3万円程度送金することになる予定です。私も年金生活ですが、所得税と地方税で所得の15%程の税金を払ってます。友人の情報では、毎月の送金実績があるなら、兄を税法上の扶養者にすれば、年7万5千円程度節税になると聞きました。しかし、このように手続きを執った場合、兄名義の土地・建物(路線価は3000万円程度)の固定資産税も私が払うことになるのででょうか。

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.4

> 現在均等割とかの住民税を2人分で毎年1万円程度払って来ているようですが(親の年金は年に40万程でした)、兄を税法上の扶養者とした時、この支払いは不要になるのでしょうか。 親の年金が年額40万程度であれば、親の所得は0円ですから、住民税は0円のはずです。 したがって、兄上だけが1万円の住民税(均等割+わずかの所得割?)を払っているということになりますね。 兄上は無年金と言うことですが、何か収入があるのでしょうか。兄上が親を税法上の扶養にしていれば、親の死亡によりその扶養控除分がなくなりますから、兄上の住民税額は増える可能性があります。 兄上に収入があるなら、その収入額によりますが、そもそも質問者さんが兄上を税法上の扶養にできるかどうか疑問です。仮に質問者さんが税法上の扶養にできたとしても、兄上が住民税を払うだけの収入があるなら、兄上は住民税を払い続けることになります。さらに、学生に部屋を賃貸してその収入が入れば、なおさら扶養にすることはできなくなります。 ※ただ、年額1万円の住民税ということは、金額だけからすると2人とも均等割だけの可能性もありますから、ちょっと不思議です。事実関係がよくわかりません。 兄上が法定額以上の相続をするのは、そのように分割協議をすれば何も問題ありません。遺言があっても、相続人全員が合意すれば好きなように分割可能です。贈与税は関係ありません。 問題だと言われているのは、リフォーム代分を多めに相続してもらうのだよ、と兄上に念押しするだけではホントにそのために使うか不安なので、覚書でも書いてもらってリフォーム代にあててもらうようにするということですね。

sakamatuge
質問者

お礼

有り難うございました。なお、兄は無年金で、多少シルバーでの収入はありますが、所得は間違い無くゼロです。リフォーム後の学生からの部屋代は、業者の見積もりで月7万程度。所得が扶養者になる基準を超えないよう、リフォーム代の一部を借金して、その返済額を必要経費で落とせるようです。

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その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

すみません。補足の内容がよく理解できませんでした。 ともかく、遺産に関してまだ分割割合が決まっていないのであれば、法定割合にかかわらず質問者さんの相続割合をそれ以下にして、その分を兄上のリフォーム代(の一部?)に充てればいいのではないでしょうか。分割割合にかかわらず、二人が支払う相続税の総額としては同じです。 質問者さんの金銭をリフォーム代(の一部?)として負担される覚悟なのであれば、税金(贈与税)で持って行かれる金額は少ないほうがいいですよね。 質問者さんから見れば、リフォーム代を負担する代わりに、月々、兄上に支払う金銭が減る(なくなる)可能性があるのですよね。

sakamatuge
質問者

補足

亡父の家=兄の住んでいる家 は距離は30km程ですが、県境をまたいだ他県にあり、現在均等割とかの住民税を2人分で毎年1万円程度払って来ているようですが(親の年金は年に40万程でした)、兄を税法上の扶養者とした時、この支払いは不要になるのでしょうか。リフォームの件は、100%兄名義となる実家のリフォーム代を110万以上私が払うと贈与税の対象になるのでないかということです。法定額以上兄が相続する予定ですが、予めリフォーム代も相続時に兄に相続させておいた方が良いということかということです。この場合、他目的に兄が使うことには口出し出来なくなりなすが、覚え書きでも交わしておくのでしょうか。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

兄上を税法上、扶養したとしても、その固定資産の名義人が兄上である限り、固定資産税の納税義務者は兄上のままで変わりません。 ただ、どうせ兄上が支払えなくて、質問者さんが払うしかないのであれば、兄上のお住いの市町村に、納税管理人申告書/納税管理人承認申請書を提出すれば、兄上に代わり質問者さんご自身を納税者にすることもできます。兄上に、固定資産税分を多めに送金するか、ご自身で納税するかの違いでしかないですが。 扶養にすることで、所得税と住民税合わせてお書きのような節税になることは確かです。それが、固定資産税をまるまる賄えるか、何割分かを賄える額かは、お書きの情報だけでは計算できないですが。。。

sakamatuge
質問者

補足

有り難うございます。実は、まだ遺産金の相続割合が決まってません。法定ですと、兄が土地建物の全て(5年前に母が死去し、既に母の所有分1/3は相続しているので2/3)を相続すると、遺産金の取り分は私の方がかなり多くなりますが、いずれ土地建物を売ってもらわないと立ちゆかなくなることは見えています。兄は無駄遣いはしておらず、オオイニ倹約しているつもりですが、衣食の他の出費がかなりあり、何もしないと法定額で私が一切相続しないとあと10年ほどで食いつぶす額です。そういう意味でも、家の一部をリフォームして学生に貸し出す位のことをしてもらいたいのですが、この場合、リフォーム代を110万円以上私が負担すると、贈与税対象となるのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

あなたが,お兄さんを所得税,住民税の扶養控除を受ける対象としたとしても,固定資産税の納税義務者になることはありません。毎年1月1日現在の固定資産の所有者が納税の義務を負います。 ただ生活費が足りない状況のお兄さんに固定資産税が払えるとは思えません。土地・建物を売ることになるでしょう。

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