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税法上の扶養者の固定資産税
74歳の兄は別居してますが、この度父が死亡し、遺言で父から今兄が住んでいる、土地・建物を遺言により100%所有することになりました。しかし、無年金で生活費は父の遺産では足りず、これまで通り毎月3万円程度送金することになる予定です。私も年金生活ですが、所得税と地方税で所得の15%程の税金を払ってます。友人の情報では、毎月の送金実績があるなら、兄を税法上の扶養者にすれば、年7万5千円程度節税になると聞きました。しかし、このように手続きを執った場合、兄名義の土地・建物(路線価は3000万円程度)の固定資産税も私が払うことになるのででょうか。
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- kitiroemon
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お礼
有り難うございました。なお、兄は無年金で、多少シルバーでの収入はありますが、所得は間違い無くゼロです。リフォーム後の学生からの部屋代は、業者の見積もりで月7万程度。所得が扶養者になる基準を超えないよう、リフォーム代の一部を借金して、その返済額を必要経費で落とせるようです。