• ベストアンサー

障害者控除について

現在扶養家族に、特別障碍者1名と70歳以上の老親1名の合計2人をいれております。 私自身が、障害者手帳を取得した場合、税金上のさらなるメリットはありますか?自身の障害者控除分が生まれることはわかるのですが、もらっている給料が多くないため、メリットがあるかどうか知りたいです。額面25万~40万でボーナス等ない非正規です。 医師に手帳取得を勧められましたが、税金上メリットがなければ取得を辞退しようかとも考えております。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.1

>……特別障碍者1名(同居?)と……老親1名(同居?)……私自身が、障害者手帳を取得した場合……自身の障害者控除分が生まれることはわかる……給料が多くないため、メリットがあるかどうか知りたい……額面25万~40万でボーナス等ない…… この情報だけでは【税額の試算】は【できません】が、現時点で【所得税(もしくは個人住民税の所得割)】が【0円ではない】のであれば「メリット(税額の軽減効果)あり」ということだけは言えます。 --- なお、具体的な【税額の試算】をする場合は、(月額ではなく)【年間の】【課税対象の】「給与の総額」と「所得控除の額の合計額」の情報(数字)が必要です。 ※「正規」「非正規」は税額に影響しません。 ※「勤務先が1ヶ所(≒掛け持ちなし)」【なおかつ】「勤務先の年末調整のみで納税が完結する(≒別途、所得税の確定申告を行う必要がない)個人」の場合は、勤務先が発行する『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】がそのまま(その人個人の)「年間の、課税対象の給与の総額」、【所得控除の額の合計額】がそのまま(その人個人の)「所得控除の額の合計額」になります。 >医師に手帳取得を勧められましたが、税金上メリットがなければ取得を辞退しようかとも考えております。 障害者手帳を持つことのメリット(優遇措置)には様々なものがありますが、「税法上の優遇」の【一つ】である「障害者控除」【に限れば】上記の考え方で問題ありません。 ***** ○参考情報 「障害者控除」【以外の】「税法上の優遇制度」については以下の国税庁の記事が参考になります。 『障害者と税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm --- 「地方税」の「個人住民税」については【非課税限度額】が「未成年」や「寡婦(夫)」と同等になります。(これはどの自体でも同じで、地域差はありません。) (参考) 『地方税>個人住民税(道府県税又は市町村税)>非課税の範囲(更新日:2020年10月21日)|税務研究会』 https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%EF%BC%88%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E7%A8%8E%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E7%A8%8E%EF%BC%89/%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2.html --- ご存知かとは思いますが、「行政上の優遇制度」や「民間事業者の優遇制度」については【自治体や業者によりケース・バイ・ケース】のため、別途ご確認ください。 (参考) 『障害者手帳を持つメリットは?|LITALICOワークス』 https://works.litalico.jp/column/system/006/#column-section-1

fkjyhgs
質問者

お礼

所得税は支払っているので、メリットはあることがわかりました。詳しく教えていただきまして、ありがとうございます! 感謝もうしあげます。

関連するQ&A