精神障害者手帳の税額控除について
現在精神障害者手帳の申請中です。
確定申告で障害者控除の適用が受けられるか教えてください。
平成21年11月21日に精神障害者福祉手帳用の診断書を医師に記載してもらいました。
(精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とするに○が付いており恐らく2級に該当するのではということでした)
体調不良ですぐに申請にいけず、申請日付は22年の1月12日となっており、手帳はまだ手元には無い状態です。
(診断書、申請書のコピーはあり)
国税庁のタックスアンサーに「No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について」というQAがあり(URLあり)、
1、確定申告の時点で手帳を申請中であること
2、その年の12月31日の現況において、その交付を受けられる程度の障 害があると認められる人
という2つの条件は満たしているとは思うのですが、
税務署に確認したところ、始めは身体障害者手帳等の解釈には精神障害者手帳も含まれるので適用されると説明を受けましたが、その後訂正され”所得税基本通達2-3”には「身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者」となっており、根拠は分からないが通達文に精神障害者の記載が無いので、精神障害者手帳の申請中の場合は適用されないと思うと説明を受けました。
以前こちらの掲示板で「身体障害者手帳の税額控除について」(質問番号:5616741)という質問をされている方がおり、
「まだ身体障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を含む)の交付を受けていない場合であっても、以下の1と2のどちらにもあてはまる場合は、OKです」と、とても詳細で専門的な回答をされている方がいたので、やはり精神障害者手帳でも適用を受けることが出来るのではないか、と疑問に思っています。(税務署の担当者はあまり詳しくなく、この法令自体を問い合わせがあるまで知らないようでした)
現在会社を退職し療養中で、障害者控除を受けることで自立支援医療の自己負担額なども軽減されてくるので、もし少しでも可能性があれば教えていただきたいです。もし適用される可能性があるということであれば、再度税務署にかけあってみたいと思うので根拠を教えていただければ幸いです。
お礼
やはりそうですか。ありがとうございます。