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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産放棄・相続放棄どちらか判りませんが ・・・)

財産放棄・相続放棄どちらか判りませんが・・・

このQ&Aのポイント
  • 財産放棄・相続放棄どちらか判りませんが、兄弟5人の相続問題が発生しました。未婚の次女が亡くなり、店舗と自宅が別人の名義になっていることが判明しました。
  • 次女が購入する際に借金をしており、その借金は返済されていない状況です。また、次女の名義で店舗の四分の一が贈与されており、男性が先に亡くなった場合は次女に贈与されることになっています。
  • 現在、男性は癌を患っており生存期間も限られています。彼の知人の不動産屋は、財産放棄を一人することで早期の売却が可能だと言っています。しかし、長男の印鑑がないために売却までに時間がかかる可能性があります。どのような対応が良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.2の追伸・補足 1.物件の売却処分について  現在、物件は男性と兄弟4人(長男を含めて)計5人の共有状態にあります。これを処分(売却)するには、5人が売主となり、   単純に言うと5人の印鑑が必要になります。  不動産屋の発言「誰か一人を立てて財産放棄をすれば、速い期間で売却することができる。」これを、正確に言いますと  「5人のうち4人が相続放棄をし、残った一人が売主となるようにすれば手続が簡単です。」ということを意味しています。 2.長男の所在が確認できた場合の、相続放棄の仕方  相続放棄をする人が、各人で、次女の最後の住所地(亡くなった地)管轄の家庭裁判所に「相続放棄の申立て」を行います。  放棄をしたくない人は行ってはなりません。申立てのやり方は、家庭裁判所で指導してくれます。また、申立て書類は全国 統一ですので各人の自分の住所地の最寄の家庭裁判所でもらえますし、提出は郵送でもできます。(家庭裁判所のホーム ページからダウンロードもできると思う) 3.「兄弟4人の中で1人を相続人とし、3人の兄弟と相手の男性にも相続放棄をしていただきまして、物件の売却後に、お金を  5人で配分することができるか?」について   (1)まず、相手の男性が相続放棄をすることは考えられません。(するわけが無い。放棄をするということは、自分の取り分、   持分4分の3は要らないということですよ) (2)相続放棄をした者には、売却後の代金の配分は行きません。(相続は放棄しているのだから当然。)     配分を貰いたい人は放棄をしてはなりません。   (3)物件売却後に5人で(あるいは、放棄しないで残った人だけで)、売却代金を配分することは可能です。ただし、そのため    には、事前に「遺産分割協議書」なる合意書の作成や、売却の手続き等もあります。素人さんが、独りでやるのは何か    と難しいものがありますので、専門家(行政書士、司法書士等)に相談されることをお勧めします。   (4)相手の男性の「売却後、所有権を2分の1になってもよい」については、    ・売却前は、男性に4分の3の所有権はありますが、売却後は男性に所有権はありません。(売却するのだから所有権は    買主相手に移りますので当たり前ですね。)    ・売却代金の中から、4分の3ではなくて、配分は2分の1でいいよと言うことと解釈できます。これとても、「遺産分割協議   書」等の書面に残しておかないと、口頭の約束だけでは後日のゴタゴタの元になります。      

yachan767
質問者

お礼

この度のご回答を詳細にいただきまして有難うございます。 回答を参考にさせていただきまして慎重に話すすめていくように思います。 先方からの「財産放棄」の提案で「財産放棄」の語源に少し気になる節が ありましたのでご相談させていただきました。 おかげ様で法律の知識の無い私に、明解なご回答を頂戴することが 出来まして非常に感謝いたしています。 この度の貴方様のご回答で不安がほぼ解消いたしました。 また、非常に参考になりました。 お忙しい中でのご回答有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ANo.1の追伸です 兄の所在は、行政書士、司法書士、弁護士等に依頼すれば、ほぼ捜し出せます。あたたが知っている当時の兄の住所を告げれば、そこから追跡していきます。住民票を移している限りは追っかけていけます。住民票を移さないまま引越ししている場合は捜し出せませんが。 もし捜し出せなかった場合の対応策は、兄が居なくなってから(行方不明になってから)既に7年間が経過しているのであれば、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立をすることも方法です。失踪宣告が認められますと、兄は居ないものとして相続手続を進めることができます。 相手の男性と協議(交渉)するのは、兄弟の誰か代表ひとりでもできますが、「相続放棄」(家庭裁判所での手続)は各人で行う必要があります。相続放棄は本人が行う必要が有り、他人の分の相続放棄は受け付けられません。

yachan767
質問者

お礼

この度は明解なご回答有難うございます。 誠に恐縮で申し訳有りませんがもう一つ質問をさせていただきまして 回答を頂戴できればと宜しくお願い致します。 「兄弟4人全員の放棄があれば、男性ひとりで売却処分は できます。」とご説明がありましたが、兄の所在が確認できたことを 前提に「相続放棄」について教えていただければと思います。 相手の男性の信頼性に関係してきますが、兄弟四人の中で一人を 相続人として、三人の兄弟と、相手の男性にも「相続放棄」をして いただきまして物件の売却後にお金を五人で配分することが出来る のでしょうか。 <追記> この物件は、次女が購入資金の全額を支払っていたようですが、 どうしてか名義だけが相手の男性名義になっていたのです。 次女の生命保険も受取人にもなっていまして相手の男性が全額 受領しました。 また、相手の男性は売却後、所有権を二分の一になっても良いと 言っていますのでこのようなご質問になってしまいました。 複雑なご質問で申し訳有りませんが回答をいただければ幸いです。 お手数ですが宜しくお願い致します。

回答No.1

店舗兼自宅の4分の1は次女に所有権があります。その4分の1は、先妻の子・長男を含めてあなた方兄弟4人が相続人となります。 「誰かひとりを立てて財産放棄をすれば早い期間で売却することができる。」ということはありません。兄弟4人全員の放棄があれば、男性ひとりで売却処分はできます。長男を捜すことを優先すべきですね。日本国内にいるのであれば捜す方法は有りますよ。長男の最後の住所地最寄の市役所の戸籍課に聞いてみると捜し方は教えてくれますよ。

yachan767
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 追加の質問を、間違って「補足」に入力をしてしまいました。 申し訳有りません。 早速ですが、以下の内容でのご返信を頂戴いただければ有難いです。 兄を探すことを最優先に致します。 兄は今までも転居を数多くしているようで兄弟の仲では少し所在の 確認が難しいのではないかと言っています。 万が一「所在の確認が出来なかったときの対応方法」がありましたら 宜しくお願い致します。 また、男性は少し信頼感の薄いように感じています。 兄弟の一人を立てて、男性と、兄弟三人が財産放棄をしての対応も 出来るのでしょうか。 もし、兄弟が不適切であれば第三者に依頼しても良いのでしょうか。 よろしければ、上記二点の対応方法をご教授いただけましたらと思います。 本当に細かい勝手なご相談で申し訳有りません。 宜しくお願い致します。

yachan767
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 兄を探すことを最優先に致します。 兄は今までも転居を数多くしているようで兄弟の仲では少し所在の 確認が難しいのではないかと言っています。 万が一「所在の確認が出来なかったときの対応方法」がありましたら 宜しくお願い致します。 また、男性は少し信頼感の薄いように感じています。 兄弟の一人を立てて、男性と、兄弟三人が財産放棄をしての対応も 出来るのでしょうか。 もし、兄弟が不適切であれば第三者に依頼しても良いのでしょうか。 よろしければ、上記二点の対応方法をご教授いただけましたらと思います。 本当に細かい勝手なご相談で申し訳有りません。 宜しくお願い致します。

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