- ベストアンサー
時季変更権 Gw
今年のゴールデンウィーク 5/2、5/6の有給について メンテナンス業をしており 外部委託と社員の混合で行っております。 出費の面で社員で仕事を回した方が外に出るお金がすくなく重要視されている状況です。 そんななか 連休明けは、修理が多くなる傾向があり社員を必要とされている状況です。 この状況で会社は時季変更権を行使できるのかどうかが気になります。 私の言い分としては、外部委託があるので正常な業務は損なわれないという点です。 損なわれるのは利益であってこの点は時季変更権を行使する理由として認められるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「連休明けは修理が多くなる傾向があり」ということは、工賃面以外でも人手の面で社員がいないと回らないと思われているのですよね。そこのところがポイントだと思います。 もっとも、会社も時季変更を命じることはできなくても「お願い」はできるわけですから、とりあえずは会社と丁寧に話し合って、本当に5/2と5/6に自分がいないとダメなのか聞いてみたらどうでしょう。