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収支内訳書(農業所得用)における雇人費について
確定申告の収支内訳書(農業所得用)における雇人費において、いくらの金額以上だと雇人は申告する必要がありますか。
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>……いくらの金額以上だと雇人は申告する必要がありますか。 「雇われている人(給与所得がある人)」のうち「所得税の確定申告」をしなければならないのは、以下の記事の「①給与所得がある方」の条件に当てはまる人です。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm ***** ○解説(※長文です。) 上記の記事にあるとおりなので本来解説はいらないのですが、ネットの記事などでは【次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する】という部分が省略されていることが多いので念の為補足させていただきます。 ようは、記事の中で説明されている方法で計算した結果【所得税額が0円(残額が0円)】ならば「所得税の確定申告」は【しなくてよい(してもよい)】ということです。 --- 「国」としては徴収できる所得税がなければ意味がない(事務処理の手間が増えるだけ)ので、こういうルールにしているわけです。 ただ、「所得税」は「源泉徴収」や「予定納税」の仕組みで強制的に前払いさせられる場合があります。 ですから、「計算上は0円になるけど、もう所得税を納めてしまっている(源泉徴収で徴収されてしまっている)」というような人は「所得税の確定申告(還付申告)をしないと損」ということになります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます --- 話がそれましたが、たとえば「給与所得10万円」「譲渡所得10万円」「山林所得10万円」「雑所得10万円」の合計「40万円」の所得がある(あった)人がいたとします。 そして、その人が受けられる「所得控除」が、「基礎控除48万円」【のみ】だったとします。 ※ご存知だとは思いますが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありませんので別途控除されます。(控除された結果「給与所得10万円」と仮定しています。) この場合、その人の「課税される所得金額」は「40万円-48万円=0円(マイナスは切り捨て)」となります。 「課税される所得金額」が「0円」なので「所得税額」も「0円【残額なし】」となり、「所得税の確定申告」は【しなくてよい(してもよい)】ということになります。 ***** ○備考:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので、「所得税の確定申告」を【しない】場合は、【別途】【1月1日に住んでいた市町村に】「個人住民税の申告(≒所得の申告)」をしなければなりません。 ただし、「収入が給与【のみ】で(給与の支払者から、受給者が住んでいる市町村に)給与支払報告書が提出されている」場合など「個人住民税の申告」をしなくてよい場合【も】あります。 --- なお、「給与の支払者(≒事業主)」は、原則として『給与支払報告書』を(従業員が住む市町村に)提出する義務がありますが、「退職済みで年間の給与支払金額が30万円以下の人」の場合は【任意】でよいことになっています。 ※「個人住民税」は「地方税」のため「自治体ごとのルールの違い」【も】あります。詳しくは「各市町村(東京23区は各区)」にご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【足立区のルール】『給与支払報告書の提出』 https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/t-choshu-k-hokokusho.html