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問い合わせ等への顧客対応を一切拒否する農協

高齢者が持っていた貯蓄型の共済が、内容がよく理解できていない状況で、農協によって著しく利回りの低いものに転換させられてしまい、積立て部分の金額が大幅に減少するような内容になってしまいました。それに対し抗議や問い合わせをしていたところ、文書も含め一切の連絡をするな、との通知書が5名の弁護士の連名で内容証明で送られてきました。わざわざ5名もの弁護士の名前を出しているのは、恫喝目的でしょうか?また、消費者に対する事業者の対応として、消費者基本法や消費生活条例その他の観点から、このような対応は法的に問題ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

因みに。 被害者から委任を受けて法的行為を行い、その行為に対して被害者から報酬を受け取ってはいけません。報酬を受け取ると「非弁行為」になり、法律違反になります(身内でもダメです) 被害者から弁護士費用を出して貰うのも「報酬の受け取り」になる可能性がありますから、被害者から弁護士に直に費用を払うか、貴方が自腹で弁護士費用を払う必要があります。 つまり「完全なボランティア」になる事を覚悟する必要があります。 なお、貴方が被害者本人(共済の契約者本人、名義人)だった場合は、ちゃんとした「被害者としての権利」が認められますので、色々と法的手段に訴える事ができます。

回答No.3

ちょっと前に「日本郵政グループ」で似たようなことがありましたね。ノルマ達成のために、よく仕組みを理解していない高齢者の口座を投信など他の金融商品に勝手に変えられた事件です。もしかすると「農協」も同じような闇を抱えているので、複数の弁護士の連名で「恫喝」しているのかも知れません。 しかしながら、共済は消費者基本法や消費生活条例などを適用することができません。あくまで「共済」なので消費者も販売者も生産者もないのです。 もし私が質問者様の立場でしたら、その農協に対して弁護士の名前で具体的な対応策を講じるよう内容証明で抗議文を送りますけどね(笑)。また、その顛末をどこかのマスコミを通じて公開するのも手段としてはあり得ると思います。

回答No.2

>内容証明で送られてきました。わざわざ5名もの弁護士の名前を出しているのは、恫喝目的でしょうか? これは「これ以上、なんか言ってきたら、法的手段に訴えますよ」という「アピール」なので、こちらも「法に則った手段」で対抗すべきです。 なお「抗議や問い合わせ」は「法に則らない手段」なので、やっても無駄ですし、何度も繰り返せば、相手は「威力業務妨害」で告訴してくるかも知れません。 また「貴方が被害者本人ではない場合」は「法に則った手段に出る権利が無い」ので、貴方には「何をする権利もない」です。抗議する権利や問い合わせする権利もないのです。裁判する権利もありません。弁護士を雇って何かする権利もありません。 貴方が被害者じゃない場合は、被害者本人から「この被害事件に関する全権を委任する」などの委任状を書いてもらう必要があります。委任を受ける事によって「法に訴える権利」や「弁護士を雇ってどうにかする権利」を代理で得ます。 そうしないと「部外者が威力業務妨害してきた」で済まされてしまいます。 理不尽ですが「第三者である部外者は何も出来ないと法で決まっている」のですから、正式な委任状を書いてもらうなど「被害者が行使できる権利」を「法に則った手順」で取得してから、法的に有効な手段で行動して下さい。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

いきなり弁護士からの通知が来るというのはおかしいことですし、5人もの弁護士が法律を犯すことは考えにくいです この文章だけでは相談者さんが行き過ぎた問合わせを行っていて、相手が威力業務妨害での告訴を準備しているのではないかと思いました 無料の法律相談でもいいので、その文章をもって弁護士に相談してみたほうがいいと思います。このまま抗議を続けるとあなたが逮捕される可能性があります。

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