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昔の家の滅失登記

現状で更地の土地ですが、 古い家屋の登記が残っています。 古い家の登記名義人は曾祖父です。 土地の名義人は母です。 曾祖父と母をつなぐ戸籍謄本があれば、母単独で滅失登記の申請は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

可能です。 建物の滅失登記の場合、相続人全員の同意は必要ありません。相続人のうちの一人が単独で滅失登記することが可能です。いったん相続登記する必要がないからです。 もちろん相続人であることを証明する書類(具体的には戸籍謄本で曽祖父と母上とのつながりがわかること)が必要です。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。安心しました。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

可能です、 その土地に、家がないのを確認できますので、確認後に登記から削除されます。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ありがとうございます!

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