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一般収集資料せん…提出しなかったら?

社員10数名の会社で、経理担当を一人でやっています。 二年に一度の割合で、税務署から「売上、仕入、リベート、費用などに関する資料」の提出の協力依頼が来ます。(一般取引資料せん、とその用紙には書いてあります。) 今年もその書類一式が来ました。 この仕事について6年目ですが、今までは取り上げる件数もさして多くなかったため、当然のように作って提出してきました。 ところが今年は作成範囲が細かくなったのと、業績好調で取引件数自体も多く、今までのようにすべて手書きで、作成するのは無理…と感じました。 そこで、国税局のHPやフリーソフトなどでパソコンを使って簡単に作れる方法を模索してみたのですが、ありません。 グーグルで検索してみたところ、名古屋国税局などでは入力フォームがあったのですが、東京国税局管内の為、便利な入力フォームなどはないとのこと…。 正直言って、一枚一枚手書きで作成するのはイヤです。 所轄税務署に問い合わせたところ、これはあくまで出来る範囲でご協力いただくものですので…と曖昧な感じでしたが、要は出さなくてもいいものなんでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.4

他の方も書かれているように、資料せんは法律に基づくものではなく、任意での協力になります。 そもそもは、資料せんの相手方の調査等の資料とすべきもので、提出しなかったからといって何らペナルティーはありません。 聞いた話によれば、国税局単位で、1ヶ所に提出された資料せんを集めてCP処理するそうで、その際、税務署単位で提出実績みたいのものがあるそうで、その数字が悪いと税務署が言われるみたいで、その関係から、提出しない場合は催促が言ってきますが、そのまま無視していたら来なくなった、という話も聞きます。 ですから、それからすると、数枚でも提出さえすればその税務署の提出実績にカウントされますので、それ以上何も言われる事はありませんが、ただ、適正な課税のためには極力協力した方が良いとは思います。 フリーソフトについては、下記サイトで公開していますので掲げておきます。 (この中の、メニューから「オリジナルフリーソフトウェア」をクリックして、その中から選んでダウンロードされて下さい。)

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~yukisaki/Homepage/mitu.html
noname#57092
質問者

お礼

回答ありがとうございます! フリーソフトを教えて頂き、非常に助かりました! このようなソフトを探していたんです。 もっともっと公にこのようなソフトが公開されていればいいのですが…。 源泉徴収票は給与のソフトで出力できますし、社会保険も届出書類作成プログラムがあるなか、全くの手書きのみとは…提出してほしいなら、そちらでも出しやすいよう考慮してよ!という心境です。 このフリーソフト、利用させて頂きます。

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その他の回答 (6)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.7

#3です。 資料せんの提出は任意ですが、他の方の回答にある通り、課税の公平性の立場からは協力したいものです。 しかし、任意とはいえ取引先のデータを流すことによって、取引先の調査の際の裏付け資料になるわけですから、(視点を変えれば)間接的に税務署の調査に協力しているわけです。 従って、取引先の会社規模や取引状況から判断して申告をきちんとしていそうな先(資料せんを出しても問題ない先)を選定して資料せんを提出しているケースが多いと思います。 以上は個人的な考え方です。 資料せん提出は任意ですので、会社として税務署の調査に協力したくないので提出しない、協力はするが問題なさそうな取引先だけ提出する、無申告者をなくすために該当するものは全て提出する、どの選択でもOKだと思います。

noname#57092
質問者

お礼

再度回答下さりありがとうございます。 なるほど、そういう事ですか。 ちゃんと申告していそうな会社を選んで提出、あぶなそうな所(すみません変な表現ですが)は省く…というやり方を選んでもいいと言う事なんですね。 確かに今まで「資料せん」を作成しながら、「私が書いたこの資料せんのせいで追徴課税される業者さんもいるのかな…」なんてよく考えていました。 とにかくゼロか1か(出すか出さないか)ではなく、「出来る範囲で」というグレー(?)でもいいようなので、気楽に構えて、暇をみて作成する事にします。

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  • kamehen
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回答No.6

再び#4の者です。 >提出しないと税務調査にきやすくなったりするんでしょうか…? まず最初に私自身が税務署側の人間ではありませんので絶対的な回答でない事を前提にした上で、資料せんについては、最初にも書きましたが、それを提出した会社ではなく、提出先の会社の調査等の資料とします。 ですから、提出先の会社の調査等の際は、その資料を用意していきます。 ですから、akane6701さんの会社が資料せんを提出しなかったからと言って、その為に改めて調査に入る必要がある訳ではありませんし、会社ごとにここは資料せんを提出している又は提出していない、という事まではチェックしていないはずだと思います。 もちろん、税務署全体の提出率の問題から、用紙を送っていたのに提出がない時は催促の連絡は入りますが、だからと言って、提出がないから調査に入りやすい、という事は考えられにくいと思います。 ですから、提出しない、というのも選択肢のひとつとは思います。 参考までに、確かに税務署への資料調査の協力なのですが、特に交際費等で言えると思いますが、無申告の事業所については、資料せんが役立つ機会が多いと思います。 関係ないといえば関係ないのですが、基本的に調査は申告書を提出している会社に入りますので、無申告の会社へは入り難いというか、わからないので、資料せんによりある程度つかめれば入れる訳で、この世の中、無申告の事業所は結構あるようで、そのような所に調査が入らず、正直に申告しているところだけに定期的に調査が入るのも不公平な話で、資料せんを提出する事は、そのような無申告の業者を減らす手段となり、ひいては、こちらの調査頻度も若干でも低くなる遠因とはなると思います。

noname#57092
質問者

お礼

再度回答下さり、ありがとうございます。 「資料せん」を出さなかったことで私の会社がブラックリスト的な物にマークされ、 「この会社は非協力的だから、調査に入って困らせてやれ」 なんて事になるんじゃないかと思ったのですが、回答を拝見する限りそれはなさそうですね。

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  • gorisama
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.5

皆さんの回答どおり協力です 税務署が本来しなければならない情報収集に協力する 形です 当社の売上げ 仕入れなど全部やっていると業務に 支障をきたすので少しやってあげてます 毎年決められた業種に送っているようで、1度協力してしまうと該当業種の年には必ず送られてきます 督促はしつこしですが・・・。

noname#57092
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 督促くるんですか…。 回答者様は、実際全部ではなく部分的に協力なさっている、という事なんですね。 私もそれでいこうと思います。 うちの会社は私の前任者の代からきちんと協力していたので、もう「協力してくれる企業」として登録(?)されているのかも…。(昭和時代の控えが残っているので(^-^;))

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

事業所得のある会社は、「納税申告書」以外にも「情報申告書」というものを提出します。 この「情報申告書」には法律によりその提出が義務付けられている「法的調書」と法律上の根拠のない「法定外調書」があります。 「法定調書」には給与を支給した際の「源泉徴収」や利子や報酬を支払った際の「支払調書」等があります。又、「法定外調書」には土地や建物を売却した際などに送られてくる各種の「お尋ね」や事業上の売上や経費の取引状況に関する「資料せん」等があります。 その法定外調書である「資料せん」は、売上や経費のうち一定のものを提出させ、主に「税務調査」に使用されます。例えば、「資料せん」によるとA社では○○費を100万計上しているのに、B社ではそれに対応する売上を80万しか計上していない場合には、B社が20万の売上計上漏れがあるのでは?と疑いをかけるわけです。 ※法定外文書である「資料せん」は法律的な根拠がなく、納税者に協力を求める書面ですので、基本的に提出は任意であり、提出しないことに対する罰則もありません。(実務上は特に問題ない先について選定して提出しているところが多いのでは・・・)

noname#57092
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、「こうやって、不正が出来ないようになってるんだな~上手くできてる」って新人時代(?)には思いました。 支払先の調査資料になりそうなものだからこそ、なんか今ひとつやる気が起こりづらいんですよね…自分達の公正さを直接アピールするものでないだけに。 嗚呼こんな私は経理失格でしょうか…(笑)

noname#57092
質問者

補足

>(実務上は特に問題ない先について選定して提出しているところが多いのでは・・・) の部分がよく理解できませんでした…。申し訳ありません。 その前の大筋は理解出来ましたので問題はないですが、もしよろしければお教えください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

「資料せん」は税務署の情報収集のための書類で、任意に各企業に送られて来ます。 集められた資料せんは、該当の企業の管轄の税務署に送附されて、その企業の税務調査の際に持参して、提出先との取引内容が一致しているか検証するのです。 なお、資料せんは、法定外文書で法律的な根拠の無い書類ですから、提出は任意で提出しなくても罰則もありません。 ただし、税務署に協力をしているという姿勢を示すためにも、手間はかかりますができる限り協力した方がよろしいでしょう。 そんなことで、対象となるものすべではなく、出来る規範以内で何枚か提出するのも一つの方法です。

noname#57092
質問者

お礼

回答ありがとうございます。入社した当初、こんなもんがあるんだ!こうやって税務署は情報集めているんだ!と感心した事をよく覚えています。 年末の法定調書と違い、この資料せんの情報はとても少なく、「ひとり経理」の私にとっては不可思議というか…「なんで私が!?」って心境に陥りやすい仕事です…。 件数の多い売上は省略させてもらって、外注費だけやろうかな…なんて思い始めています。

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  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

義務ではなく、協力という位置付けのはずです ですから、要件さえ満たしておれば 明細票として任意様式を使うことが可能なはずです。 (合計票みたいなものは指定様式だったと思いますが)

noname#57092
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 同封の用紙を必ずしも使用しなくてもいい訳ですね。 でも税務署の資料担当の方の言葉を聞いて、作成する気力が薄れてしまったんです…。 提出しないと税務調査にきやすくなったりするんでしょうか…?

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