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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:移動時間と労働時間について)
移動時間と労働時間について
このQ&Aのポイント
- 移動時間と労働時間についての疑問について解説します。
- 通勤時間と移動時間の関係について考えてみましょう。
- 移動時間を労働時間とみなす基準について検討しています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家鈴木 圭史(@draftsr) 社会保険労務士
回答No.3
どこからどこまで労働時間であるのかは非常に難しい問題です。 ひとついえるのが、出張中の移動時間は行政解釈において、物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合のほかは労働時間として扱う必要はないとされています(1948年3月17日基発461号等)。 時間の長短でなく移動時間も積荷の管理業務などのいわゆる仕事に準じる行為があるか否かで評価判断しましょうということを言っています。 ご覧の通り、1948年の解釈です。この要素にスマホなんていう問題が入ると考え方も大きく変わるような気がしますね。 判例も出張の移動は労働時間と評価したり、別だと評価したり、事案により回答はまちまちです。 通達に従い対応するのがひとつの道なんじゃないかなという印象です。 参考まで。
鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール
関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...
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