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勤務地までの移動における時間が労働か通勤かそれとも両方とも違うのかを教

勤務地までの移動における時間が労働か通勤かそれとも両方とも違うのかを教えて下さい。 具体的には次の3パターンについてお聞きしたいです。 1.出張先まで、また帰りの移動時間 2.会社から客先まで、およびその帰りの移動時間 3.客先へ自宅から直行・直帰した場合の移動時間

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  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.3

大方は就業規則でその扱いは決められているようです。 私の会社では、大体次のようでした。 1.出張先まで、また帰りの移動時間 =労働時間外(早出・残業はつきません)  しかし遠方で出発が通常の時間より大きく早かったり、帰着がある時間を越えると  朝食代・夕食代などの名目での手当てが少しつきました。 2.会社から客先まで、およびその帰りの移動時間 =会社からの出発・帰着は、勤務時間内なら通常どおり勤務したものと見なされる。  昼休みは、例え労働や打ち合わせをしていても、無報酬。 (昼食時間のずれは認められるも、休憩時間がなくなる。)  なお、タイムカードを打つだけの会社への立ち寄りは認められない。  更に居残りで仕事を1時間以上したときは儲けも入る? 3.客先へ自宅から直行・直帰した場合の移動時間 =通常の通勤時間帯より拘束時間が短くなる状態では、本当はいけないのかな。  交通機関の条件次第で車を使うときは届けが必要。    証明が難しくケースバイケースで処理されるが、大方は会社所定の定時間内を勤務(就業)したものとみなされる。  最も相手側から就業証明が取れる場合は、その間だけの残業時間がつくことも。

minokazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 できれば法的根拠から(民法、基準法、安衛法)の見解が分かれば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

回答No.4

会社によって違うと思います…。 1.私の会社では通勤時間になっています。労働基準法上は、みなし労働時間となっているようです。労働時間として算出したり、通勤時間として算出しても、出張手当が出たりと、会社によって規定がありそうです。 2.業務時間内なら、労働時間になります。業務内容が移動という内容になるものです。 3.これは通勤時間となっています。勤務先と内容が違うだけとの判断のようです。 どちらにしても、会社により規定があると思いますので、詳しい事はお勤めの会社の人事部などに問い合わせされるのが良いと思います。

参考URL:
http://www.roudou.net/ki_jikan3.htm
minokazu
質問者

お礼

おそくなりました、なんとか解決いたしました。 ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 簡単にお答えしますと、その時間は就業規則で決まっています。 就業規則とは、会社毎に違いがあります。 すなわち、上司に聞きましょう。

minokazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 できれば法的根拠から(民法、基準法、安衛法)の見解が分かれば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

noname#115824
noname#115824
回答No.1

労災保険が適用されるかが、質問の主旨であるなら、いずれの場合も社用での移動ですから適用されます。 給料の問題でお尋ねなら、移動に要する時間は勤務時間中であれば勤務時間と同様に扱われ、勤務時間外であれば出張であれば出張手当がそれをカバーします。 これらは細分化は物理的に困難ですから、前例や、一般常識が判断材料の基準になります。

minokazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 できれば法的根拠から(民法、基準法、安衛法)の見解が分かれば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

minokazu
質問者

補足

ありがとうございました。 できれば法的根拠から(民法、基準法、安衛法)の見解が分かれば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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