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寄付金を定期預金に入れると税金が高くなる?

とある県で起きた地震被害に関連して、その県の同業者組合に寄付された寄付金の余剰金を、 「定期預金に入れて固定資産にすると税金が高くなるので、流動資産として普通預金に入れました。」 と経理担当者が発言しました。 ここで疑問がわいたのですが、寄付金を定期預金に入れることで税金が高くなるのでしょうか? そもそも寄付金を余らせること自体がおかしいと思うし、定期預金に入れようが普通預金に入れようが税金利率は変わらないと思うのですが。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

> 同じお金なのに固定資産と流動資産で税率が変わるのかなという疑問です。 そもそも資産に税金がかかると考えているのがおかしいのです。資産にかかる税金としては固定資産税が有名ですが、銀行預金には普通預金でも定期預金でも税金はかかりません。これが前提なので言葉足らずだと思える経理担当者の真意を推測して回答しているのです。

his1
質問者

補足

銀行預金に税金はかからないとの回答をありがとうございました。 ということは経理担当の説明はそもそもが間違いだったということになりますね。 当時 「寄付金の余剰金は使用された形跡がないが、その後どうなっているのか?ちゃんと余剰寄付金はストックされているのか?」 という質問に対しての経理担当の回答がありました。 そこで固定と流動の資産の違い(帳面上の記載方法の違い)で、税金の違いがあるのかと疑問が湧いた次第です。 というのも、その後に経理担当者が交代したら、組合会計の中に数百万あったはずの余剰寄付金が全く無いことが発覚したので、当時の経理担当の話しがますます信じられなくなって来ています。 預金への税金の件に関しては税の専門家の回答も待ちたいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> 寄付金を定期預金に入れることで税金が高くなるのでしょうか? 普通預金よりも定期預金の方が利率が高いので,利息も定期預金の方が多くなり,利息にかかる税金も多くなるのは当然です。 > 寄付金を余らせること自体がおかしいと思うし なぜおかしいのでしょう。その寄付金には使い方の制限があったのでしょうか? > 定期預金に入れようが普通預金に入れようが税金利率は変わらないと思うのですが。 税金利率(税率のことですね)は20.315%で変わりませんが,課税される金額つまり利息の額は異なります。

his1
質問者

補足

すみません、言葉足らずだったので補足します。 経理担当の発言では定期預金の金利が普通預金より高くなるからではなく、定期預金=固定資産になる・普通預金=流動資産になるという説明が前提にあり、 「固定資産だと流動資産より税金が高くなるから、流動資産として管理するようにした。普通預金に入れています。」 という回答でした。 ということなので、同じお金なのに固定資産と流動資産で税率が変わるのかなという疑問です。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

>ここで疑問がわいたのですが、寄付金を定期預金に入れることで税金が高くなるのでしょうか? >「定期預金に入れて固定資産にすると税金が高くなるので、流動資産として普通預金に入れました。」 ↓ 定期預金 税金が高くなる 普通預金 税金が高くならない と言っているだけで、寄付金かそうでないお金かによって税金が変わるなんて言っていません。 >そもそも寄付金を余らせること自体がおかしいと思うし、定期預金に入れようが普通預金に入れようが税金利率は変わらないと思うのですが。 寄付金が余っているなんて一言もいってないと思います。受け取った寄付金はすぐに全額使い切らないといけないのでしょうか。長期的視点で計画的に使うのはダメでしょうか。

his1
質問者

補足

言葉足らずですみません。 補足説明します。 経理担当の発言では定期預金の金利が普通預金より高くなるからではなく、定期預金=固定資産になる・普通預金=流動資産になるという説明が前提にあり、 「固定資産だと流動資産より税金が高くなるから、流動資産として管理するようにした。普通預金に入れています。」 という回答でした。 つまり 「同じお金なのに固定資産と流動資産という、帳面上の仕分けで税率が変わるのか?」 という質問になります。 それから寄付金は数百万円余っているという組合の公式な報告書を読みました。 なぜこれを書いてしまったのかというと、地震当時の寄付金配布のときに、実際の被害と寄付金配布額の間違い(一部損壊していると組合事務員に報告しているのに、被害なしで最低の見舞金配布額になっていた等)が何件もあるのに、再調査もせずに数百万の余剰金を間違って配布した被害者に配りなおそうとしなかった経緯がありました。 その件は組合に報告しましたが 「決まったことだから再調査も再配布もしない。」 と言われました。 自分の考えとしては配布が足りない被災組合員に、数百万円ある余剰金を再配布するのが当たり前なんじゃないかと思います。 逆に寄付した人の気持ちを考えると、そこで被害を受けて人たちに適切な寄付金を配って欲しいという気持ちがあるだろうし、間違って足りない寄付金額を受け取った人は、余剰金があるぐらいなら足りない分を請求するのは当たり前だと思います。 そういう要望は一切受け付けないと断られたそうです。 後半部分は質問の趣旨からずれて申し訳ありません。

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