- ベストアンサー
障害基礎年金受給中に社保への加入について
- 障害基礎年金受給中の社保加入の影響について
- 年金の受給期間と更新期間に関する不安
- 社保加入後の法定免除手続きについて
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法定免除は、国民年金法第89条に根拠があります。 国民年金第1号被保険者であるときに限って受けられます。 障害基礎年金1・2級を受けられる人は、受給権発生月(年金証書・年金決定通知書に記載されています)の前月分から、法定免除の対象になります。 厚生年金保険に加入すると、国民年金第2号被保険者になります。 つまり、国民年金第1号被保険者ではなくなるので、障害基礎年金を受けていても、厚生年金保険料を納めないとならなくなります。 (ややこしいところですが、厚生年金保険料を納めると、同時に国民年金保険料を納付したものと見なされます[国民年金保険料を納める必要はありません。厚生年金保険料を納めるだけです。]。) 厚生年金保険に加入するときは、会社(事業主)を通じて所定の届出をするのですが、その届出をもって、自動的に法定免除ではなくなります。 次回更新(次回の障害状態確認届の提出)までの間は、障害の状態を確認し得ないので、障害軽減による支給停止はありません。 つまり、即時停止になったり、返還を求められたりすることは決してありません。 そもそも、支給停止になる理由は、法令によって限定されています。 したがって、法令による根拠すら示されていないであろう「他のサイトでの書き込み」は、決して真に受けないでほしいと思います。 仮に支給停止になったとしても、反映は、更新月の4か月後の月の分からです。 例えば、4月が更新月(誕生日のある月)だとします。 4月末日が、更新用診断書(正しくは障害状態確認届)の提出期限になります。 このとき、その直後から3か月を数えて(この例で言えば、5月、6月、7月)、4か月目の月(同じく8月)の分から、支給停止が反映されます。 ここで間違ってはいけないのは、「8月の年金の支払から止まるわけではない」ということ。あくまでも「8月分」から止まるのです。 年金は、各偶数月に、前々月分と前月分が支払われます。 つまり、8月分は、8・9月分として10月に支払われるので、支給停止になるのは、この例で言えば、10月の支払からなのです。 「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」によると、「障害者枠で働く」ということは「援助を要する状態での就労」ということになるので、「2級の可能性を検討する」といったことになっています。 ただし、「必ず2級にとどまる」ということではありません。 そのほか、仮に支給停止になっても、何らかの事情で再び障害が重くなるようなことがあれば(例えば、仕事上のストレスからパニック状態の頻度が増えたり、対人関係でのトラブルが増したようなとき)、支給停止事由該当届を新たな年金用診断書に添えて提出することで、障害悪化が前提ではあるものの、すぐに支給再開を請求できます。 (ただし、これも「必ず支給が再開される」とは限りません。)