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障害基礎年金の受給期間について

障害基礎年金を受給しているものです。 今現在障害基礎年金2級を受給しながら生活しております。 次回の診断書提出期限が令和8年3月なのですが、支給停止になる場合は令和8年6月分(8月振込で6月分のみ、7月分は無し)までは貰えますか?法的根拠は以下のとおりです。 下記の法的根拠によると3月の翌月が4月ですから、4月、5月、6月‥‥と3か月を数えて、もしも級下げや支給停止という結果になってしまうのならば7月分からでしょうか? そしてまた障害基礎年金受給中は国民年金保険料が支払いの法定免除が適用されるのですが、免除期間は6月〜8月までしょうか?、仮にそうだった場合何月まで国民年金支払い免除されるのでしょうか? 法的根拠 ◯ 障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて (いつまで障害年金が支払われるのか? などに関する規定) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1725&dataType=1&pageNo=1 記の2を参照 一応行政や年金事務所に行って直接聞いてきましたが、役所役場ではそういった事は分からないと言われて、年金事務所では質問の答えとはズレた回答をされました(これは私の説明が下手だった事もあるのですが)ですので今回質問させて頂きました。

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回答No.1

障害基礎年金の受給期間とその関連についての質問ですね。 まず、障害基礎年金の支給についてですが、次回の診断書提出期限が令和8年3月ということですから、診断書が提出され、その審査結果による変更が生じた場合、通常、結果が反映されるのは診断書の提出期限の翌月から3か月後です。したがって、級が下がったり支給停止が決定された場合、その影響があるのは4月から数えて3か月後の7月分からという解釈が一般的です。つまり、6月分(8月振込)は支給され、7月分から変更が適用されるというのが基本的な流れです。 次に、国民年金保険料の法定免除についてですが、障害基礎年金を受給している期間中は原則として保険料の支払いが免除されます。支給停止が決定された場合に、その月から免除の適用が外れることになります。つまり、7月分(6月から数えて)の年金が支給停止となった場合は、通常8月までは免除と考えられますが、詳細情報や状況によって異なる場合もありますので、具体的なケースについては再度年金事務所にご確認されることをおすすめします。 もし、説明が難しい場合は、質問事項を書き出して整理したものを持参すると、担当者に正確に伝わりやすくなるかと思います。 引き続き何か不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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