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片方の署名・押印のない覚書は有効ですか?
このような商売上の独占販売に関する覚書は有効ですか? ・甲の署名・押印は空欄。ただし印刷された名前と住所はある ・乙の署名・捺印はされている。 ・原本は紛失。双方持っているのは、スキャンされた写真のみ
質問者が選んだベストアンサー
契約は有効ですが、覚書は無効です。 つまり「口約束している(口頭のみで約束)」のと同じです。 「口約束」も「ちゃんとした契約」であり、双方とも、契約に従う義務があります(民法で規定) 印刷された氏名やハンコで押された氏名は「記名」と言います。印鑑での押印が無ければ、法的効力はありません(印鑑=公的に登録された印。印鑑証明された物) 肉筆で書かれた氏名は「署名」と言います。印鑑での押印が無くても法的に有効です。 「原本」が無ければ、法的効力は殆どありません。 なので「口頭のみで口約束したのと同じ」なのです。 双方合意の上「法的に証拠能力の高い覚書を交わし直す」のをお勧めします(両者で登録印鑑を使って自筆署名した物を2通作る)
その他の回答 (9)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8802/19961)
>よくわからないのですが、有効でもあり無効でもありってことでしょうか??? 相手が「覚え書きに従ってね」という主張に対し「はい」と従ってくれれば結果的に有効、相手が「やだね、署名も印鑑もない覚え書きや画像ファイルは無効だ」と反論すれば、それを覆せないので、結果的に無効。 相手と揉めた時に「法的に有効な契約書や覚え書き」がモノを言うのです。 相手と揉める前なら、覚え書きを再作成可能なので、揉める前に手を打ちましょう。 もう揉め事になってるなら手遅れです。
お礼
ありがとうございます
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2581/8347)
>乙がそんな合意は、原本もないし、お互いの署名も捺印もないから無効だと主張した場合、どうなりますか? それは無効でしょうね。一方の押印しかない書類なんか、いくらでも作れますから。
お礼
ありがとうございます
- lawconsul
- ベストアンサー率63% (48/76)
1 その覚書の写真の存在のみからは、合意があったともなかったとも判断することはできません。 2 乙が、当該覚書の内容による合意を主張するのであれば、甲の合意について別な証拠が必要になります(メール等) 3 もっとも、甲が、当該覚書の内容によるを主張し、甲が作成した文書に乙が押印をしているというのであれば、甲の申し込みに乙が承諾しており、覚書は有効と解され得ると考えられます。 4 乙が3を否定するのであれば、当該文書が作成された時の経緯により、甲が合意をしていないことを示す必要があるものと考えられます。 5 いずれにせよ、周辺事情が分からなければ、有効無効の判断はできません。
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
補足
乙がそんな合意は、原本もないし、お互いの署名も捺印もないから無効だと主張した場合、どうなりますか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
甲乙どちらもその契約に異議がないのであれば有効です。 どちらかが契約無効を主張すれば、他方はそれを覆すような証拠がないということですから無効と判断されるでしょう。
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11204/34805)
押印の有無より、原本が存在しないことのほうがアウトだと思いますよ。 仮に裁判になったときに裁判官が「覚書のモノを見せろ」といわれても、双方が「紛失しました」なんていったら、裁判官も呆れると思いますよ。 「写真はある」といったところで、スキャンしたデジタルデータですよね?だったらフォトショップで加工はいくらでもできるから、裁判所も採用してくれる可能性は低いと思いますよ。
お礼
ありがとうございます<(_ _)> 原本がキーなのですね
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
甲がそんなの知らないと言ったら、書類は無効になりそうだ。
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2581/8347)
その契約書の中に甲の押印が不要と書かれていれば有効だと思いますが、普通はそのような記載は無いでしょう。 もし、記名・押印と書いてあれば、署名はせずに印刷やゴム印でも構いませんが、押印は必要です。 「双方が」原本を紛失してスキャン画像しかないというのは驚きですが、双方で合意して再作成する必要があるでしょう。
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13827)
署名・押印についてはその覚書に何と規定しているか次第です。 通常は契約内容として「書類を2通作成し甲乙双方が署名捺印し各1通を甲乙それぞれが保管することで契約を有効とする」と言った規定を盛り込みますので、押印されていない書類は契約していないと見なされる可能性が高いと思います。 原本を紛失した場合は、双方で協議の上再作成するのが一般的かと思います。
お礼
ありがとうございます 乙がそんな合意は、原本もないし、お互いの署名も捺印もないから無効だと主張した場合、もちろん無効になるということですよね?
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2007/7702)
無効だと思います。 理由を明確にして相手に確認を取り、スキャンデータと相手が所持している覚え書きを元に再発行すると良いかと思います。
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
お礼
ありがとうございます<(_ _)> よくわからないのですが、有効でもあり無効でもありってことでしょうか???
補足
乙がそんな合意は、原本もないし、お互いの署名も捺印もないから無効だと主張した場合、どうなりますか?