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遺言書の内容について
遺言書を作成しました。 預貯金等については触れていません。不動産についてだけです。 その場合、仮に相続人がA.B2名いる場合、Aに以下の不動産を相続させるとだけ記載した場合、預貯金についてはBが相続すると言うことになるのですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.7
記載したことのみが遺言の通りになることになります。 別段預貯金についての記載がない場合にはそれらについては 遺産分割協議によることが多いです。 もし預貯金についても決めたいというのであれば不動産と預貯金についても遺言で記載することが必要になります。 ご存知かと思いますが、遺言は一番新しいものが有効となりますので、書き直しをする際には全体を記載するように気をつけていただくことが重要になるかと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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