“親権”どうすべき・・
現在、別居中の妻と双方弁護士を立てて調停中の者ですが、離婚については私と妻が双方合意し、残り2人の子供の「親権・監護権」「養育費」「面接交渉」をすり合わせしていく事となりました。
さて、子供の養育「監護権」については、別居後5ヶ月余りの実績と監護補助者(妻の身内)が付いている妻方にせざるを得ない状況となりつつあります。子供を連れて出た者勝ちと言うのは悔しくて涙してしまいますが、私の親族はかなり遠方の県外在住ですので、どうにも引っくり返せない無力感に包まれております。
そこで、確かに「監護権」については、妻に押さえられても仕方ない所まで来ていますが、「親権」については子供達の親として、絶対に譲ることはできません。なぜなら、私が「監護権」だけでなく「親権」まで妻に持たれると言うことは、現在調停にて平行論議している「面接交渉権」に、将来必ず影響すると考えられる為です。
私は、公正証書に「面接交渉の文言」をきっちり盛り込んで作成を済ませたとしても、妻方が「親権」を得た場合、子供との面会についてまず間違いなく制約を加えてくると確信しております。これまで何度も約束を覆されておりますので、正直全く信用しておりません。
そこで「親権」「監護権」を分けて離婚された方や、こう言う考え方がある・・とか、話の持って行き方はこうすれば好ましいかも・・と言ったご意見をお持ちの方、私が「親権」を獲得できる算段をご教授ください。「親権」は“母親”という概念に風穴を開けたいのです。妥協や慣例に屈する訳にはいけません。“母親”以上に子供を想う“父親”も全沢山居るでしょうし、このOKWebでも子供想いの“父親”からのご質問もよく目にします。
ちなみに、子供を愛おしく想う私の気持ちは、調停員・調査官共にご理解いただいております。宜しくおねがいします。
※ 調停不調→審判→裁判 という最終プロセスも想定しています。
補足
弁護士はお金がかかるので雇いません。 子供が来年大学なんです。 給付金付奨学金を使いたいんですが、 入学金や前期の授業料は支払わなければならないらしいんです。 お金がないので、向こうはあるっていうので 支払うのは当然ですよね。 せめて半分だけでも支払わせたいんです。