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親権と監護権
私の浮気が離婚原因で2歳と5歳の親権・監護権を裁判で勝ち取ることはできますか? 教えてください。
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>今住んでいる家に住み両親も同居すると思います。 >別の場所に住み託児所に入れる それではお子さまの年齢も考えると、ご質問者を親権者とする可能性がかなり高いですね。 審判でもありのままに話せばよいでしょう。
離婚後に子供の為にどういう環境を作れるのかで判断されます。 ここで問題となるのが、離婚後に浮気相手と暮らすという場合です。 その親以外のその人との新たな生活が子供にとって適当かどうかが問われます。 その人次第のところもあります。たとえばその人もやはり子連れで、社会的地位もあり、収入面でも申し分ないというケースであれば、問題なしと判断される可能性もあります。 とにかく有責か否かは問題ではなく、子供にとってどちらがふさわしいかで判断します。 ご質問では離婚後にどういう生活をされるのか、そして相手の離婚後の環境が養育にふさわしい環境なのかどうかなどが書かれていないので、全く予測できません。。。
補足
夫の束縛と度重なるセクハラ的行為(何度もやめてほしいといたのですが・・)それに耐えられず知り合いと衝動的にホテルに行ったのですが、何もありません。ただ、夫は携帯を盗み見、尾行されホテルを入るところを見られました。 離婚後は今住んでいる家に住み両親も同居すると思います。 夫が引き取る場合は、別の場所に住み託児所に入れると言っています。
- v101d
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ronron996さんは女性なのでしょうか?その前提で以下を記述しますが、判断材料が少なすぎるので一般論として参考にしてください。 離婚の有責配偶者である以上、こういった判断には不利が伴うことをまず覚悟していただきたいです。でも、 (1)あなたには二人のお子さんを養っていける経済力があって、相手にはそれがない (2)相手は子供に対して暴力を振るうなど、父親としての資質に欠ける といったような、自分だけに有利な条件があるのだとしたら、それを証拠と併せて前面に出して訴えることで不利を覆すことは可能かもしれません。 そういった自信がないのであれば、率直なところ裁判での判決ではなく、解決金を多めに払う、などといった条件をつけてなんとか親権だけは勝ち取る、というような和解での決着をお勧めします。ただこれは相手が話し合いに応じる人ならば、という条件がつきます。
お礼
ありがとうございます。参考にします。
- you19994
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ちょっと材料が少なすぎます。 父母の心身状況、子供に接することが出来る時間の程度、 子育てをするのにふさわしい環境にいるか、経済状況など を考慮します。 なかなか浮気した方に親権を認めるというのは 難しいような気がします。 育児をないがしろにするかもしれないと判断される可能性が あるからです。 ただ、10歳未満の子供の場合、母親に親権を認める ケースが多いようなので 質問だけを判断すれば認められるかもしれませんが 他の条件次第では認められない可能性が出てきます。 是非とも、弁護士さんと相談をして 誠実に対処されることが必要なのではないかと思います。 子供の事を第一に考えていることを きちんと裁判官なり、相手なりに伝えることではないかと 思います。 法律は決して機械的に動くわけではありません。 子供の事を第一に考えてください。
お礼
ありがとうございます。参考にします。
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アドバイスありがとうございます。