>例えば現在年間110万程度の手取りはいくらまで減るのでしょうか?
「110万程度」の【手取り】ということは「収入金額(源泉徴収票の支払金額)」で言うと「113万円」くらいでしょうか?
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とりあえず「113万円」と仮定して、「厚生年金保険」と「健康保険」に加入した場合の「社会保険料」と「税金」を試算すると【概算で】「社会保険料」が「0円→約176,000円(176,000円のアップ)」、「税金」が「約23,000円→5,000円(約18,000円のダウン)」となります。
つまり……
・1,130,000-176,000+18,000=972,000(約15万8千円のダウン↓)
ということになります。
※ここでの「社会保険」は「厚生年金保険」と「健康保険」の【2種類】とし、「雇用保険」は(保険料が少額なので)除外しています。また、「介護保険料」は「健康保険料」に含まれています。
(参考)
『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
>夫の手取りはどのくらい減りますか?(税金など)
【一般的には】、夫の手取り(社会保険料と税金)に影響はありません。
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(詳しい解説)※長文ですから不要なら読み飛ばしてください。
はじめに「社会保険料」がいくらになるか見ていきます。
現在は「扶養内」、つまり「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」と「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格を有していますので、「公的年金保険料」「公的医療保険料」ともに保険料は【0円】ということになります。
(参考)
『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
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「厚生年金保険」の保険料は原則として全国一律で、以下のようなサイトで「試算」できます。
『厚生年金保険料の計算 |keisan』
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324270485
「年収113万円」ならば「月当たり約94,000円」で【従業員負担分】が「8,967円」となります。(なお、「通勤手当」が別途支給されている場合はその金額も含めて計算します。)
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一方、「健康保険」は【運営団体によって保険料が違う】のですが、「短時間労働者の適用拡大」で加入することになるのは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営する健康保険の【可能性が高い】ので(「協会けんぽ」の保険料を元にしている)以下のサイトで試算します。
『健康保険料の計算 |keisan』
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324355661
「40歳以上65歳未満」「東京都の事業所」と仮定した場合の【従業員負担分】は「5,713円」になります。
(参考)
『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
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ということで、「雇用保険」を除いた「社会保険料」は「8,967円+5,713円=14,680円」で「年額176,160円」となります。
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続いて「税金」です。
会社員やパートタイマーなどで【給与以外に収入がない人】の場合は、「所得税」と「個人住民税」の2種類のみを考えれば問題ありません。
具体的な税額は以下の「簡易計算機」で簡単に計算できます。
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
まず、現在の税額ですが(「雇用保険料」を無視すれば)「給与収入」欄に「1130000」と入力するだけです。
結果は「所得税・復興特別税:5,100円」「住民税:17,500円」で合計「22,600円」となります。
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ちなみに、ご存知かとは思いますが、ご自身で生命保険料などを支払っている場合など【基礎控除以外の所得控除(しょとこう・こうじょ)】が申告できる場合は、上記の税額よりも安くなります。
上記の「簡易計算機」には「所得控除」の入力欄が7つしかありませんが、税法上は全部で【15種類】あって【15種類すべて合計して】税額を計算することになります。
(参考)
『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』
https://www.mmea.biz/2768/
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言うまでもありませんが、ご自身が社会保険料を支払うことになれば、その保険料の【全額】が「所得控除」に算入(加算)されます。(つまり、税金が安くなります。)
「簡易計算機」の場合は、従業員負担分の保険料(176,160円)を【全額】「社会保険料控除」欄に入力します。
結果、「所得税・復興特別税:0円」「住民税:5,000円」となり、差額は【17,600円】ということになります。
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備考:「公的な保険」と「民間の保険」について
「医療保険」や「生命保険」など「民間の保険会社」の保険に加入している人は多いですが、「厚生年金保険」や「健康保険」など「公的な保険の保障」も考慮しないと無駄な保険料を払うことになる場合があります。
つまり、「公的な保険の保障」をよく知ることで「民間の保険」の保険料を削減できることもあるということです。
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「厚生年金保険」については「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」に上乗せする形で「老齢【厚生】年金」が支給されます。(たとえひと月でも加入した分だけ上乗せされます。)
「老齢年金」は言ってみれば「うっかり長生きしてしまった場合の保障」で、【死ぬまで】支給されるので、月当たりで見ればわずかな金額でもバカになりません。
あとは、「遺族年金」と「障害年金」で、「早死した人の家族への保障」と「働けなくなった人への保障」で、やはり「遺族【基礎】年金」と「障害【基礎】年金」に「厚生年金」が上乗せされます。
いずれも支給条件は甘くはありませんが「自分や家族に何かあったとき」に「民間の保険」で全部まかなう必要はないということです。
ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」が受給できるのはあくまでも「基礎年金」だけです。
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「健康保険」の場合、「協会けんぽ」と「健保組合」では受けられる給付(保障)が違うのですが、どちらの場合でも「傷病手当金」という給付制度があります。
簡単に言えば「病気やケガで働けなくなったときの所得保障」のような給付です。(業務中や通勤中のケガなどは「労災保険」から給付が受けられます。)
(参考)
『病気やケガで長期間働けなくなった!そんな時に生活費を助ける公的制度をご紹介|マナブ投資』
https://www.ecostyle-fund.com/manabu/story65/
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|政府広報オンライン』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
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公的年金はとかく悪者にされがちですが、以下のようなちょっと変わった(でもまっとうな)切り口の意見も知っておくとよいかもしれません。
『公的年金はもらえないと言う人は格闘技を学ぶか国籍を変えるべし!|アキバ系投信自作派』
http://blog.livedoor.jp/takachan1968/archives/80976014.html
お礼
よく社保加入すると将来の年金が増えると聞きますが、500円とか1000円とかって…。 若い人ならまだ良いですが、私はもう40半ばなので…増えるも何もないですね…。 色々教えて頂き、有難うございました。