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時間外就労の賃金の計算について

A社 定時は8時から17時、稼働時間は8時間です(10時と15時に30分の休憩があるので) 休日は日曜日 B社 定時は9時から17時、稼働時間は8時間です 休日は土曜と日曜です 両社の労務者が時給千円で、月曜日から土曜日、8時から17時まで就労した場合、A社の労務者の賃金は48.000円ですが、B社の労務者の賃金はいくらになりますか

みんなの回答

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.4

この質問ではB社は休息時間がありません。 違法です。 無視して回答します。 週40時間、1日8時間が法定労働時間。 これを超える労働時間は時間外労働となり時間外手当として、時給に1.25倍以上の割増が発生する。 どちらとも土曜出勤分は時間外労働にあたるためA社とB社ともに賃金は同じ50,000円。 8時間×1,000円×5日=40,000円(月~金) 8時間×1,000円×1.25=10,000円(土)時間外労働 40,000円(月~金)+ 10,000円(土)=50,000円

回答No.3

労働基準法で40時間/週を超えた分は時間外労働として25%割増賃金が必要になる。 だから、A社もB社も賃金は同じです 月~金:8時間×5日=40時間だから 1,000円×40時間=40,000円 土曜:1,000円×1.25×8時間=10,000円 合計50,000円になる

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.2

時賃:A社、B社共に1,000円/H A社: 週6日 8H/日 よって、6×8=48H 48H×1,000円=48,000円/週 B社: 週5日 8H/日 よって、5×8=40H 40H×1,000円=40,000円/週 但し、9時から17時で8H/日ですと、休み時間が全くありません。 7H/日ではないのですか? 昼休み、休憩を合計1Hとすると、 週5日 7H/日 よって、5×7=35H 35H×1,000円=35,000円/週 となります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

A社は労働者に時間外手当を与えていないようなので違法です。 B社は労働者に休憩を与えていないようなので違法です。 それを無視したうえで回答すればB社は50000円を支払えばよい。法定労働時間外である8時間分は25%だけ割り増ししなければいけない。割り増しがなければ480000円ですが、8*1000*0.25=2000円だけ増やして50000円とします。

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