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パート社員の時間外賃金

妻は8時間/日のスーパーパート社員です。 契約書では9-17時以外の勤務は基本時間給に+50円 、日曜祝日は+100円となっています。 労働基準法では時間外では+25%増、法定休日では+35%増と理解していますが、パート社員では適用されないのでしょうか? 因みに、依然勤めていたスーパーでも同じような内容でした。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

まず、契約の勤務時間についてですが、9-17時の勤務には休憩時間が含まれているのですか? 1.労働基準法上の時間外割増(+25%)は法定労働時間(原則8時間)を超えた労働時間に対して付くことになっています。 2.週1回休日がある場合には例えば祝日に勤務しても労働基準法上は休日割増(+35%)は付けなくても良いことになっています。法定の休日割増が付くのは週1回も休日がないときです。 これらの労働基準法の規定は、勿論パート社員でも適用されます。 これらを当てはめて契約上の割増賃金が法定の割増賃金を下回っている場合には当然差額の支払いを請求することができます。 細かいことですが、明日からでも計算して記録しておくことをおすすめします。1~2か月記録をとって差額が多額になって来たら、スーパーの責任者に一度話しておいた方が良いと思います(是正しなければ差額を請求するかも知れないと)。場合によっては勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行ってウラを取っておくと良いと思います。なお、請求できるのは賃金支払日から2年以内の分ですので念のため申し添えておきます。

VIERRA
質問者

補足

ご親切な回答有難うございます。勤務時間に間違いがありました。 勤務時間は8-17時で休憩が1時間ですので実働8時間/日です。 休みは週2日ですが、シフトにより曜日は決まっておりません。 ご回答にありますように週2日の休日があれば、日曜でも休日割増は付加しなくても良いことになるのですね。  

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>ご回答にありますように週2日の休日があれば、日曜でも休日割増は付加しなくても良いことになるのですね。 はい、法律上は良いのです。ここからが面白いのですが、勤務先と労働基準法の規定より上回る労働契約をしている場合には、労働契約(設問の場合には日曜祝日は+100円)通りになります。 改めて言い換えると、日曜祝日は+100円とし、時間外割増のみ+25%を適用(請求)してもかまわないと言うことです。ちなみに時間外割増額は例えば時給800円ならば+200円(差額150円)になり、時給1,000円ならば+250円(差額200円)になりますね。

回答No.4

逆に言うと週5日で8時間の場合40時間(休憩をのぞいて35時間)と言う解釈では5時間分は残業代を支払わなくてもいいんです^^ 法的にはですけど

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

週40時間を超える場合は、パートであろうと適用されます。 もう少しシフトを入れて、週5日以上勤務であれば、 割増を受けれると思いますよ。

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

8時間以上/日でパート社員云々は関係なく残業代(+25%)を払わなければいけないようです。請求するなら明細書を持って過去の分も貰いましょう。もらえない場合は管轄の労働基準監督署へ相談を。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/part/q_koyo/koyo1.html http://toma.typepad.jp/human/2007/03/post_2069.html