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育休中に一時金が支給された場合の育児休業給付金について

育児休業給付金について教えてください。 育児休業給付金の支給額は、各支給対象期間中(1カ月)の 給与に応じて、以下に相当する額が支給されると聞いています。  (1)給与の50%以下が支給される場合     ⇒賃金日額30%相当分が支払われる  (2)給与の50~80%以下が支給される場合     ⇒給料+給付金が休業開始時の賃金日額の80%に達するまで      支払われる  (3)給与の80%以上が支給される場合     ⇒育児休業給付金は支払われない 私の会社の制度では、『育児休業中の給与は支払わない』 と明言されているのですが、 会社独自の出産に伴う一時金が”給与に含めて支給”され、 この一時金の額が給与の80%を超えます。 この場合の育児休業給付金の支給額は、上記(1)~(3)のどれに 当てはまるのでしょうか? この一時金が給与としてみなされるのかどうかの判断がつきません。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 育児休業給付は、原則として (1) 育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 (2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。) (以上ハローワークインターネットサービスから抜粋) という条件がありますが、それはクリアされていますよね? でしたら大丈夫ですよ。 ここでいう賃金とは、あきらかに休業中の労働の対価(通勤手当も含め)とみなされるもののことを言っています。 質問者さまは出勤・内職等されていませんよね? でしたら労働の対価が存在しえないので大丈夫です。 一時金はお祝い金のような性格なのでしょう。

mama_mama_
質問者

お礼

tantantan323様 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ないです。 育休中は、出勤・内職等をする予定はありませんので、 一時金をもらっても、育児休業給付金は支給されるということですね。 とても助かりました。ありがとうございました。

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