- ベストアンサー
本屋で本の記事を撮影した罪は?
本屋でふと目にした光景です。 中年の夫婦が、旅行案内本の中身を携帯で撮影していました。 照れ隠しか、男の方は「著作権法に触れるかも?」と女性に話しかけながら撮影をしていました。 注意をしようとしましたが、著作権とかいうものよりもコソ泥(万引き)に近いのでは?と考えてしまいタイミングを失ってしまいました。 道徳的には決して許される行為でないと思いますが、このような行為はどんな罪状に問われるのでしょうか? 出来ましたら判例も教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「携帯万引き」とか、「デジタル万引き」と言うのだそうです。 デジタル万引き:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D 処罰出来る法律は無いのだそうですが、何度も繰り返していると、本屋から追い出される可能性はあるそうです。 広義の意味では盗撮に相当するものでしょう。
その他の回答 (2)
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
著作権法では私的使用目的(個人的に楽しむため)の複製を認めています。その撮影目的がネットにアップする目的なのか個人的にみるだけなのかによりますが、その男が「個人的だ」と主張すれば覆すのは難しいです。 映画館で映画を盗撮する場合には通称映画盗撮防止法と呼ばれる特別法があり、個人的でも映画館での盗撮は基本的に犯罪になります。映画館以外の施設では個人複製のための撮影も成立してしまいます。 デジタル万引きで調べればわかりますが、万引きと違い物を盗んでいないので窃盗罪になりません。 お店側が注意して、それでも続けるようであれば退去をお願いしてもいいでしょう。たとえば店で騒いではいけないという法律は直接的にありませんが、他の客や店の営業にとっても迷惑ですから普通追い出しますよね。店にも管理権がありますから。それでも居座り続けるなら不退去罪、営業を妨害したとして威力業務妨害にもなりかねません。 所有権の観点からも購入されていない本は店が所有してますから本の扱いを制限することはできます。立ち読みを許す店もあれば縛って立ち読みさせない店のありますよね。 ちょっと近い話での多くの日本のコンサートでは観客の撮影は禁止されていると思いますが、これは著作権の行使ではなくカメラの持ち込みや使用を禁止させています。カラオケ店で飲食物の持ち込みが禁止されたり、図書館で騒ぐ行為が禁止されることと同じです。契約に基づくこともあれば、施設管理権(元は土地の所有権由来)に基づくこともあります。
お礼
ありがとうございました。 詳細に説明していただき、勉強になりました。 #1さんとバストアンサー分けたいのですが、残念ながら不可能のようです。申し訳ありません。早く回答いただいた方にさせていただきます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
図書館法に違反しますね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
明確な回答ありがとうございました。勉強になりました。