- 締切済み
万引きについて。(切実です。
いきなりの本題申し訳ありません。 ご了承ください。 万引きというのは一度かばんにいれて注意受ける前にかばんから出してその後に注意を受けた場合も万引きにあたるのでしょうか? 簡単に言いますと。 かばんに一度いれてすぐ出しても窃盗罪は成立するのでしょうか? 切実です。分かる方いれば早急ぶ回答お願い致します。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
法律論としては「本件では」#5の回答が正解です(もちろん、本当にきちんと金を払うつもりだったのなら窃盗罪にはなりませんが、そういう話ではないでしょう)。なお事情によって変わることもありますので要注意。たとえば、「籠に入れて」であればレジの外に出て商品を袋詰めするカウンターに置いた時点で既遂とした判例もあります(東京高判平成4年10月28日)。 ただ、実際には他に回答のあるとおり「確実」を期して店から出るまで待つことも多いでしょう(そうとは限らないからこその上記判例ですが)。 なお、「着手時期の問題」ではありません。 本件は、窃盗罪の「既遂」時期の問題です。着手時期の問題は「未遂」犯の成否の問題です。基本的に判例は物色を始めた時期を着手時期と考えるので、その線で行けば「遅くとも」商品を手に取ろうと手を伸ばした段階で着手ありとなります。ただ、事情によっては、「早ければ」万引きする商品を物色する目的で当該商品の置いてある場所へ向かった段階で着手ありとなる可能性も無いとはいえません(万引きではあまり無いとは思いますが)。
- 4586775
- ベストアンサー率25% (2/8)
お答えします。まずあなたには、管理権があります。 ですから、注意できます これは、常識ではないでしょうか 注意して、止めなければ、つまみ出すこともできます。それでも、止めなければ、窃盗未遂で、現行犯逮捕すればいいのです。 現行犯 現行犯人 準現行犯 フリー百科事典『ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%96%E7%8F%BE%E8%A1%8C%E7%8A%AF%E9%80%AE%E6%8D%95
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
刑法的には。 窃盗罪の着手時期の問題ですね。 学説的には本件の場合はポケットに入れた場合に着手があったとする場合と店の外に出てから、つまり他人を排除してから、占有を自分の下に移したときに認める考え方があります。 一般的には、前説は着手が早すぎると言う批判もあり後説が有力です。 では、かばんに入れてもすぐに出したら窃盗は成立するか?ですが結論から言うとかばんに入れれば不法領得の意思の発現があったと言えます。そうであれば、法益の侵害を引き起こしたことは非難に値します。 最後に結論ですが、この場合は窃盗罪は成立する余地があります。お気をつけください。
- hallo_haro
- ベストアンサー率37% (1019/2690)
法的な解釈は、申し訳ないのですが、分かりません。 店側の対応として、カバンに入れた時点で、万引きとはまずしないようです。 これは、店を出る前に、お金を払おうと思っていた。 などと言い訳をする人がいるためで、トラブルを避けるため、確証を得た上で万引きとして捕まえに行くということです。 以前、大型店でバイトをしていたときに、店の人から言われたことです。
- unicornix
- ベストアンサー率42% (3/7)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1600595 こちらの回答から抜粋しますが、 窃盗罪の既遂時期(つまり、窃盗が成立する時期)は「他人の占有を排除して財物を行為者又は第三者の占有に移したとき」です。 店内で商品を鞄や服のポケットに入れた場合には、商品を自分の占有下に置いたものといえますので、「他人の占有を排除」したとみなされ、その時点で法律的には窃盗罪は既遂です。(不法領得の意思という要件もありますが割愛します) これに対し、もし商品を店の買い物カゴに入れたまま外に持ち出そうとした場合、外に出るまでは「他人の占有を排除する」行為がないので店内では窃盗罪は成立しませんが、そのまま店外に出れば、追及が困難になり他人の占有を排除した状態になるということで、その時点で既遂となります。 今回の質問の場合は、文庫本を鞄に入れたということですので、あきらかに、その時点で窃盗罪は既遂になります。 とのことです。
- qaz_qwerty_me
- ベストアンサー率19% (214/1115)
50歩100歩という熟語を調べて下さい。 > かばんに一度いれてすぐ出しても窃盗罪は成立するのでしょうか? 何故 出したのですか? 見つかったと思ったか、実際に見つかったので出したのでしょう? 実際の行動したらもう犯罪は成立していますよ。 ただ、最近は犯罪者の人権などと言って○○○な条件が成立していないから無罪だとか、○○○な条件が成立しているから無罪だと風潮が流行っていますが、商品を自分のかばんに入れた時点で窃盗罪は成立すると理解して下さい。 そうでなければ大泥棒への道をまっしぐらですよ。
テレビで見る限りの認識ですが、商品を店内でかばんに入れただけの段階では万引きは成立しないようです。 テレビで見る万引きGメンの人が、万引き犯を捕まえに行くのは、商品をかばんの中に入れたままで、店を出てからですよ。
- nagiha
- ベストアンサー率18% (300/1631)
かばんに入れても万引きにはなりません!!お金を払わずにお店の敷地から出るもしくはお店内で使用してお金を払わずにお店を出た場合に万引きになります!!(テレビでやっていました。)
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
刑法第243条に「第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。」 の、規定がありますので成立する可能性が高いと思います。 切実な場合、詳細は弁護士に相談される事をオススメします。