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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内引き扱いになるのか?)

コンビニでパートタイマーがサービスライターを配布して窃盗になるのか

このQ&Aのポイント
  • コンビニで働くパートタイマーが、高校生のバイトにサービスライターを2つ配布し、窃盗扱いになるか気になっています。
  • サービスライターは値札がついておらず景品(ノベルティ)扱いであり、万引きとしての窃盗ではないと思いますが、店長が警察に通報したらパートタイマーは連行されるのでしょうか?
  • パートタイマーが故意に余計にサービスライターを配布したことが問題視されており、警察との関係は不明ですが、内引き(万引き)扱いになる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"客に無料でライターを故意に余計に配布していたので  窃盗扱いになりますよね?"   ↑ これね、法的には結構難しい問題です。 1,店長がやれば業務上横領ということも   あり得ますが、バイトの店員なら窃盗の  問題になります。 2,そして、窃盗の故意があったかどうかも  問題になります。  そのバイトが、問題無いだろうと思って  やった場合、違法性に関して錯誤があった  と解することが可能です。  その場合は、違法性の錯誤、あるいは違法性の  意識の有無など、講学上、学説が錯綜して  います。    専門的になりますので省略しますが、ま、  警察はとりあわないと思いますよ。

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