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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内引き扱いになるのか?)
コンビニでパートタイマーがサービスライターを配布して窃盗になるのか
このQ&Aのポイント
- コンビニで働くパートタイマーが、高校生のバイトにサービスライターを2つ配布し、窃盗扱いになるか気になっています。
- サービスライターは値札がついておらず景品(ノベルティ)扱いであり、万引きとしての窃盗ではないと思いますが、店長が警察に通報したらパートタイマーは連行されるのでしょうか?
- パートタイマーが故意に余計にサービスライターを配布したことが問題視されており、警察との関係は不明ですが、内引き(万引き)扱いになる可能性もあります。
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"客に無料でライターを故意に余計に配布していたので 窃盗扱いになりますよね?" ↑ これね、法的には結構難しい問題です。 1,店長がやれば業務上横領ということも あり得ますが、バイトの店員なら窃盗の 問題になります。 2,そして、窃盗の故意があったかどうかも 問題になります。 そのバイトが、問題無いだろうと思って やった場合、違法性に関して錯誤があった と解することが可能です。 その場合は、違法性の錯誤、あるいは違法性の 意識の有無など、講学上、学説が錯綜して います。 専門的になりますので省略しますが、ま、 警察はとりあわないと思いますよ。