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誤認万引が店長によって勤務先に通報され

誤認万引が店長によって勤務先に通報され勤務先を解雇された。 誤ってマイバックに商品が入ってしまい、精算時に店長に指摘されミスを侘び精算を済ませ店をでました。 その後、店長は勤務先に通報し勤務先を解雇されました。 勤務先については店長と何度か話しをしたことはありますが、名前を名乗ったことはありません。 宅急便を何度か送ったことがありますから、名前の特定は宅急便の控えからだと思います。 これは重大な個人情報保護法違反ではないでしょうか? そもそも、店側に通報する権利はあるのでしょうか? 私は万引行為をした事実はありませんし、もちろん店長に万引を認める発言もしていません。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

勤め先へ連絡したということは、あなたと店長の間で、同じ認識がなかった。(あなたは、あくまで、間違いではいった。店長が万引きである。という考えになったままであった。というだけの話かと思います。) 宅急便の控えということは、あなたが自分の会社へ荷物を送ったりしていたのですか? それとも会社の荷物をそのお店から差し出していたということでしょうか? 何ともよくわからない話ですが。 基本的に、セルフレジなどは、複数の監視カメラが取り付けられていて、店の買い物カゴから。レジを通したものが持ち帰りのマイバックやレジ袋などに入るまでの状況が確認できるようにカメラは配置されています。 なので、万引きなどは、複数回行われている人は、要注意として、チェックをしています。 そしてそういうビデオ画像なども残されています。 現実はわかりませんが店側が強く出るときはある程度それなりの根拠を抑えているときです。

momoiwarebun
質問者

補足

万引き云々ではなく、 勤務先も名前も名乗っていないのになぜ勤務先に電話ができたかということです。 セブンイレブンはヤマト運輸と提携し宅急便の取次店契約をしています。 個人情報の目的外利用です。 万引きの証拠があるなら警察に通報するのが常識です。 窃盗は刑法犯ですから。

その他の回答 (4)

回答No.5

”誤認万引きという根拠のない理由”による解雇を、なぜ、貴方は受け入れたのですか?誤認であれば解雇理由にはならない。会社は、あなたを解雇することは出来ないはずですが・・。どこから個人情報を入手したかより、そちらの方が気になりますね。

momoiwarebun
質問者

補足

派遣(所謂登録型ではなく、特定派遣)で赴任しているので、手続きが厄介です。派遣元の正社員で派遣元からは処分は受けていません。 一応、派遣先からは「解除通告書兼事由書」を発行してもらい矛盾点をついていこうと思います。 セブンイレブンの一方的な言い分だけしかきかないような糞クライアントは失ってもいいと思っています。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>どこからか得た情報をもとに名指しで勤務先に電話するという行為は常軌を逸っしてます。 と、いうのであれば、裁判で、店と店長を訴えられた方が良いかと思いますよ。 ここで聞いたって解決はしませんからね。

momoiwarebun
質問者

補足

個人情報取扱に詳しい方の回答をお待ちしてます。 店と本部を相手どり民事で訴えても15万円くらいしか取れません。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

セブンイレブンのその店舗で、宅急便の伝票から、あなたの会社を割り出したというのを、あなたが証明出来るのなら、それで争えば良いと思いますよ。 他の従業員などで、知っていた。などであれば、それで終わりとなってしまいますけどね。 余談ですが、セブンイレブンの防犯カメラは性能良いですからね。 本当に、後からズームしても、くっきりと映りますので。

momoiwarebun
質問者

補足

店舗と本部には明確な証拠があるのなら被害届を警察に出せと言ってありますが、「出しません」という回答を得ています。 何度も言ってますが、万引き云々はどうでもいいのです。個人情報取扱のみです。 人伝にきいた情報であっても個人情報です。 レジで氏名や勤務先を聞かずに無罪放免しておきながら、どこからか得た情報をもとに名指しで勤務先に電話するという行為は常軌を逸っしてます。

  • keaget09
  • ベストアンサー率19% (583/2929)
回答No.1

こんにちははじめまして。のんです。 まず、お会計の時に店長さんに言われて バックの中に商品が入ってしまったことに気がつき、その場で済ませたのなら、万引きにはならないはず。 『お金を払わず、商品をもって店の外に出た』ら万引きになりますけど。 さらにお店がわは、知り得た個人情報を正当な目的以外に使用してはいけないのです。 この二点から、店長さんのしたことは重大な過失であり、質問者さまにはなんの落ち度もないわけで、解雇されたことも不当解雇です。 個人情報保護 という点でも店長さんの過失です。

momoiwarebun
質問者

補足

ついうっかりでも、窃盗未遂ギリギリスレスレです。 しかしながら、警察も呼ばず、名前も聞かずに無罪放免しておきながら、不確かな情報で派遣元に電話する権利は店にはないはずです。 勤務先に電話すれば懲戒処分を受ける確率が高くなります。もし人違いだったら大変なことです。 刑事は警察に任せ、損害が明白なら民事でやればいいことです。

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