• 締切済み

登記のされていない家屋について

こんばんは。 売主A・・・土地の売主(私)  買主B・・・土地の買主 土地は、登記してあるものですが、家屋は、登記していません。 以下、状況として、 土地の売買は、家屋を解体し、更地にして土地を引き渡すことで、 売買をすることとしました。(契約済みです) 今年の1月に土地の売買が決まり、土地を売り渡すにあたり土地の 上にある家屋の解体を始めました。ところが、家屋を半分解体した ところで、買主から解体しようとして残っている小さな家屋部分は、 今後何か有効活用したいので、そのままにしてもらえないかと申し 入れを受けました。 (1)その場合、そのまま解体せず、引き渡ししてもよいのでしょうか。 (2)売主A(私)としては、更地にすることを考えていたので、家屋の 一部を残して引き渡すのであれば、その小さな家屋部分は土地の 売買金額とは別に、別途、家屋代金を要求したいと思いますが、 問題あるのでしょうか。 (3)登記していない家屋の売買は、売買完了後、所得税などの税金が   発生するのでしょうか。家屋の売買後、市役所への固定資産税の   請求先は、買主とする手続きはするつもりです。 以上 よろしくお願いします。   

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

(1)相手が了解済みならばそれで良いでしょう。 (2)交渉次第ですが、そもそも建物の価値はないものとして値段を決めたのではないのでしょうか?どんな建物かわかりませんが、私が買主なら「お金を払ってまではいらない」と言いますし、それが一般的な考え方だと思います。 (3)そもそも建物は売った事になってないのですし、改めて契約書に建物を含める必要もないでしょう。建物代金ももらわずに建物の売買はなかったものとしておけばよいと思います。 今回の件はあなたよりも買主の方にリスクのある話だと思いますが、建物の代金をもらってしまうとあなたにもそれなりの責任が生じます。建物は無償で渡して「建物の瑕疵担保責任は負わない」という事にしておけば特に心配される事はないと思います。何なら「売主で解体予定の建物であったが買主の希望でそのまま引き渡す。建物について売主に何ら要求しない」というような内容で一筆もらっておけばどうでしょうか。

noname#209940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回いただきました回答を参考に今後の対応を検討したいと思います。 今後ともよろしくお願いします。

関連するQ&A