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実母名義の家屋についての相談です
実母(90歳)名義の家屋についての相談です。 平成元年に母の父名義の土地(山林)に木造平屋住宅を建て、母が一人で住んでおりましたが一昨年に土地を売却致しました。土地の購入者は母の存命中はそのまま住み続けて良いとのことで家屋は母の名義のままとなっております。 昨年生活の不安もあり老人ホームへ転居致し、家は空家となっております。昨年に引き続き本年も家屋の固定資産税(約27,000円)の納入依頼通知が参りました。 今も将来も誰も住まない家の税金を払い続けるのも抵抗があり、かと言って取壊しの費用の捻出も簡単には出来ない状況です。 この様な場合(1)不住居の家屋の固定資産税の免除を受ける方法はないでしょうか。また家屋を残した場合(2)将来土地の購入者から取壊しを求められることになるのでしょうか。 以上2点につきまして教えて頂きたく宜しくお願い致します。
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- toratanuki
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取り壊しについては、契約次第です。 契約書も見ずに回答するのは、不謹慎です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)不住居の家屋の固定資産税の免除を受ける方法は… ありません。 空き家になった家の固定資産税を、市外、県外に住む親族が払い続けているのは、よくある話です。 >土地の購入者は母の存命中はそのまま住み続けて良い… 好意で言ってくれただけです。 >(2)将来土地の購入者から取壊しを求められることに… 土地を売ったときの約束は履行しないといけません。 別にまだ死んだわけじゃないと強弁されるかもしれませんが、土地を買った方から見れば、「住み続けて良い」と言っているだけで、住まなくなった以上は取り壊しを求めるのは当然のことです。
お礼
ご回答有難うございました。やはり取壊しを考えた方が良いようです。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
(1)固定資産税は、住んでいないからと言って免除してもらえるようなものではないから、免除を受ける方法はないと思います。 (2)地主さんとの間には、お母様存命の間を期間とした土地の使用貸借契約を締結された、ということになるでしょう。お母様が亡くなられれば、土地の使用権はなくなり、建物の取り壊しを求められることになります。
お礼
早速のご回答有難うございます。参考になりました。
お礼
確かに契約内容を確認してから対処を考えるべきですね。 有難うございます。