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4年前の自宅の登記ミスについて
4年前に1階2階を賃貸にし3階を自宅にした小さな アパートを建てました。当時住宅メーカーの営業マンが土地家屋士の意見ということで、区分登記はできないとのことでした。しかし、今年になって知り合いの方から「お宅は問題なくできる」といわれ、別の家屋調査士の方に見てもらったところ、同様の意見でした。平成13年3月の竣工ですが、当時特別減税とかで様々なメリットがあったにもかかわらず、利用できずに今まで経過しました。私の無知といえばそれきりですが、これから区分登記を実施するとして、どのようなメリットがありますでしょうか。また、これまで共同住宅として払ってきた登録免許税、固定資産税、不動産取得税などは払いすぎた分を修正申告して返金してもらえることは可能でしょうか。以上お伺いします。よろしくお願い致します。
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土地家屋調査士が「現場確認の上」区分登記できる建物と認定したのであれば、おそらく区分登記できる状態なのでしょう。(現物を見ていないので推測です) ところで、区分登記できる建物を区分して登記するか、区分しないで登記するかは所有者の自由です。 マンション構造の建物を個別に区分して登記すれば、個別に売却することができます。 一棟丸ごと一つとして登記して、各部屋を賃貸することも可能です。 区分登記「できる」ということです。 今から区分した場合、建物保存登記の際に支払った登録免許税についてはどうにもならないでしょう。 登録免許税は「登記」の時点で基本的には全て終わりです。 登録免許税が増加するような場合には追加納付が必要になる場合がありますが、還付されることは通常ありません。 固定資産税については市区町村税ですので、市区町村役場、不動産取得税については都道府県税ですので、都道府県税事務所にて確認されるのが確実でしょう。
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建物がどういう建物なのか見えてこないのですが。 区分建物表示登記が新築当時からできたのではないかとのことですが、では現在種類は何でしょう。 居宅・共同住宅ですか。 いずれにしても、2階と3階の行き来の問題になるかと思います。(階段の部分) 新築当時、登記申請しているわけですから法務局の調査員も現地調査していると思いますし、ミスというのであれば法務局へ相談する方がいいでしょう。
お礼
共同住宅になっています。調査員のミスというよりは私の認識不足というふうに言われる可能性が強いと思いますが、いずれにしても法務局に問い合わせをしてみます。ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。関係部局に問い合わせをしてみます。