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6時間超え休憩について

パートの従業員が6時間を超えて働いたが、休憩を取らずに帰った。そのことを後日報告された場合、取れる方法は何があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.6

> その日の分の説明としてはそれで問題ないのでしょうか 休憩がなかったことは法令違反ですが,今更どうしようもありません。だからこそ賃金はすべて支払っていること,今後にこのようなことが起こらないように対応策を講じていることが重要です。 労働者に対しても,6時間を超えると45分の休憩をとらなければいけないことを再確認して,管理職にはそれを徹底させることを通知すべきです。それ以上の対応はできません。

deli-ka
質問者

お礼

丁寧に説明していただきありがとうございました。管理体制を強化し、同じ事が繰り返されないようにしていきます。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.5

起こらない状況にしなければいけない事は理解しているようですから,それを具体的な施策として実施してください。 実際に起こってしまったその1日分に関してはすべての時間を労働時間として賃金を支払うしかないでしょう。

deli-ka
質問者

補足

ありがとうございます。もちろん労働時間分の賃金は全て支払う予定です。その日の分の説明としてはそれで問題ないのでしょうか。

回答No.4

6時間を超えて8時間までの勤務の場合45分休憩を間に入れることが義務づけられていることになっていますが、一般的に昼休みを45分とることでこの休憩時間を使っています。 だから仕事をした時間を勤務時間として認めたいのであれば勤務開始から終了までの合計時間が8時間45分以内であれば連続で仕事をした時間に45分を追加した時間を正味の勤務時間として正式に記録すれば問題ないのではないでしょうか? また、昼食時間やトイレ休憩的な5分程度の休憩時間も有給無給に関わらず当然拘束されていなければ休憩時間に含まれると思います。 厳密には労務関係の専門家に相談すべきです。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.3

>そのことを後日報告された場合 報告されなければ、何もしなくても良いとお考えなのでしょうか。 そうはいきませんよ。

deli-ka
質問者

お礼

取れる方法は何があるのかを聞いているのに憶測でものをいうんですか。その読解力の無さ、すばらしいですね。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

職場の就業規則上でなぜそんなことが出来たのかを明らかにしてください。休憩をとらないで働けるような状況が起こらないような方策を考えてください。

deli-ka
質問者

補足

起こらない状況にしなければいけない事は理解しております。実際に6時間を超えているが休憩を取っていない勤怠記録が残っています。他の日に休憩をプラスするのでは意味がないと思いますし、その1日分に関してどう対応してあげるのが正しいのでしょうか。

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