救護義務違反について
親が人身事故を起こしました。
事故を起こした場所は、いつも自転車が飛び出してきて危ないと知っていた場所。
当日も、坂道を勢いよく自転車で下ってくる子供が見えたので車を止めて待っていた所、
その子供がそのまま突っ込んできたそうです。
すぐに警察を呼び、その後病院で診察を受けて貰い自転車の弁償や治療費を払いました。
相手のお宅にもお詫びと説明に行ったそうです。お子さんの怪我の具合は鼻血で軽傷との事。
警察の方からも「罰金はくるだろうけど、免許の取り消しとかは無いと思うよ」との言葉を頂き、
親はほっとしたそうです。
ところが、最近になって「安全運転義務違反 救護義務違反」で39点と通達がきてしまいました。
救護義務違反ってひき逃げの事を指すと思うのですが、勿論親は逃げたりしておらず、
相手の子に大丈夫?等と声をかけたりしたそうです。
私としても納得がいかないのですが、今回どうしてこの様な処分が下されたのでしょうか?
今度意見聴取?で出頭するそうですが、この救護義務違反について指摘した方がよいのでしょうか?
この事故があってから気落ちしている親が、どうも免許取り消しになりそうだ…と更にガックリしているので、
少しでもなんとか出来ないかと思い質問してみました。
皆様の意見をお聞かせください。