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道交法の救護義務について。
救護義務違反として取り扱われる事例のひとつに相手方が大丈夫といってその場をたちさり、後日病院にいき診断書をもらい警察に提出した場合とあります。 これはその日ではなく事故の後日報告をした場合は当てはまらないんですよね? 他の項目に関してはまったく当てはまらないので、大丈夫だと思いますが、警察への連絡が遅れてしまったので心配で夜も眠れません。
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- smi2270
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回答No.1
全ての質問に目を通していますので話は全て理解しています。 お互いで話し合い、相手と連絡先を交換した状態ですから 救護義務違反には絶対になりませんから 安心してゆっくりお眠りになって下さいね。