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追突事故での救護義務違反
- 追突事故で救護義務違反の疑いが生じる
- 被害者は診断費用の立替えで困っている
- 加害者への救護義務違反の告訴は可能か
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様の質問を読む限りでは、日数も経過しているようですし、悪いパターンかな。早めに、感情の方向を切り替えた方が良いですよ。 本人が望むなら、警察に相談するか、弁護士などに相談するのが妥当かとおもいます。 可能かどうかは、再聴取の時に確認されるのが良いでしょう。 基本的に、民事訴訟なら本人が望めば出来るでしょう。(ただし、勝てるとは限りませんし金や時間も掛かります。その怒りが割に合うかを考えて行動してください) 刑事の場合は、それに足りるだけの証拠と、これまでの判例などがあり、十分な根拠に従って責任を明確にできるかどうかになります。今回の場合、事故を起こした相手が、一度も車外に出て相手の状況を確認していないのであれば、それに問題があると見ることもできるかもしれませんが、それで勝てるだけの判例があるかどうかや、実況としてそれが証明できるかの問題となるでしょう。 尚、通常緊急時には、警察、消防のどちらかを優先するのが、救護の基本です。その後、保険会社などに連絡します。まあ、その判断が出来ない場合は、認知症などの可能性もありますが・・・。 どちらにしても、ここで質問して出来ます。出来ませんといった話になるものではありません。 警察での聴取を受けた際に、その辺りができるのかを聞いてみることです。出来ない場合で納得がいかないならば、民訴などの方法を考えることになります。 以上のようになります。 一応、心配なので蛇足を書いておきます。 出来ないとしても、それが泣き寝入りであると思うかは、考え方次第です。 相手を責めるために、日頃の生活を犠牲にしたり、怒りで周りの現実が見えなくなるケースが出てしまうと、やっていることが逆に自分のこれまでの生活を逆転させ、悪化させることもあるわけですから、怒りに堕ちないことをお薦めします。まあ、ダースベイダーにでもなりたいなら別です。感情が高ぶる時には、むしろ客観的に自分を捉え、全く関係ない第三者なら、この判断が正しいと思うかを見極めることが大事です。 最後に、警察がダメといっても、警察など周りの人に怒りをぶつけないようにしましょう。あくまで、現場の状況と判例、法律の適用範囲などから、これらは判断されます。怒りや強い主張は一般に第三者に向けても逆効果です。まあ、哀しみ(哀しみ)などは人を動かすには、少しばかり力がありますが・・・。怒りや苦境などの主張は強すぎると、聞く相手に不快を植え付けるので、短時間で収束させないと、主張が届きにくくなり、それに呼応して余計に自分が鬱憤や怒りを貯める場合があります。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
今更ですが、どうして自分の保険会社に相談しなかったのでしょうか? 暮れや正月でも、事故受付センターはやってますし、事故受付センターから病院に連絡すれば、とりあえずは治療費の立替は必要なかったと思います。 それと法律をあなたがどう解釈しようと自由ですが、告訴は無理だと思いますよ。 実際にその場で別れて帰宅しているのですよね? それなら救護の必要ないでしょって話です。 警察にそんなこと言っても嫌な思いするだけだと思いますよ。
- everyday39
- ベストアンサー率3% (14/394)
事故にあって老夫婦だから、アタフタして保険屋に電話したんだろうね(^^;; 謝罪がないのあなたが連絡先を交換しなかったからではないですか? 事故にあったとき警察の人は相手側の連絡先交換したか自分の時は聞かれました。 加害者に警察が教えていたとしても今は当事者同士で話すとゴネるから連絡をしないだけなかも。 怪我しているんだから警察が物損扱いしても救急車呼んで相手側に病院で鉢合わせして支払いしてもらえば紐じい思いしなくてよかったのに。後から保険で降りるけど よっぽど悔しいなら相手側の保険屋が怪我の状態からして早急に示談もちこんでくると思います。そしたら自分の車に弁護士特約があるなら弁護士雇って治療費が止めらるって相談しなさい。うまく、いけば認められたら夫婦揃って通院しなさい。奥さんも休業損害でるから
お礼
回答ありがとうございます。 示談に関しては子供や妻の事を考えて話し合ってみて必要なら弁護士に相談→支払い時効中止等の手続きをしたいと思っています。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
『救護義務違反の告訴』は慌てる必要はありません。 『救護義務違反』の有無については,正月明けの事情聴取(加害者,被害者双方。同乗者を含む)の際に,詳しく相手の違反状況や誠意ある態度が示されたかなど,現場検証をも踏まえて警察が判断し,必要に応じて,調書を添えて検察庁に送ります。 加害者に誠意が足りないと判断された場合には,検察から裁判所へそれらも含めて,加害者を道交法違反容疑で公訴します。そうした一連の手続きが終了した後に,損害賠償と慰謝料請求訴訟を考えましょう。謝罪の誠意が示されなかったとされた場合は,道交法違反の量刑求刑も重くなります。 此処で大切なことは,相手側保険会社が,一刻も早い『示談』を求めてくることです。 保険会社には,あなたの怒りの心情を伝えて,容易に示談に応じないことです。特に,後遺症などの恐れが無くなるまでは,あなたの言い分を通しましょう。 あなたの方の保険会社にも連絡して,保険会社間の勝手な取引にブレーキを掛けておきましょう。 ご不審が残りましたら,補足を返して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 自分も加害者とは言え相手がご年配で人生の先輩にあたる方なので本来なら保険で支払われる治療+慰謝料と車の修理代で穏便に済ませたい気持ちはあります、 ですが人生の先輩にあたる人が「悪い事をしたら謝る」人として当たり前の事が出来ないのなら法に基づいて少しでも刑罰を重くして頂けたらとの考えです。 警察や保険屋さんと今後についてよく話し合いたいと思います。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、 >または救護義務、危険防止措置義務を怠る事で、犯罪が成立する。 「何かしら知識」がなく申し訳ありませんが アナタが、<犯罪が成立する。>と思うのでしたら 「告訴」自体は、可能ですよ! ただし、その「告訴」を警察が受理するとは 思えませんし、そこまで、悪質な事故でもありません 1人の納税としてその程度の事故で告訴して無駄な税金を 使われたくありません 納得行かないのでしたら アナタが、自費で弁護士を雇い「民事」で 争うべきだと思いますが。。。 何の為に告訴をしたいのですか?
お礼
回答ありがとうございます。 警察や保険屋とよく話し合ってみたいと思います。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>人身事故切り替えの再聴取の際に >加害者側へ救護義務違反の告訴は可能なのでしょうか? 別に告訴しても構わないけど 警察は受理しないと思いますよ <救護義務違反>て車両等の運行中に 人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、 道路交通法第72条に定められた必要な措置を 講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。 そう明記されて言う以上 現場から逃走をしないで警察の事情聴取も受けていますし 1つ疑問なのですが 「救急車要請無し」の判断は誰がしたのですか? 1番 悪いのは、「救急車要請無し」の判断した人でしょうね
お礼
ありがとうございました。 やはり警察に優しく言われて救急車要請しなかったのは一家の主として、人として大きな過ちだったと思います。 救護義務については補足に追記したので何かしら知識が 有ればご教授お願いします。
補足
救護義務についてです。 第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。 なお言葉としては「~逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠る事で、犯罪が成立する。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
厳しいですが現実的な話をします。気分を悪くされるかもしれませんが、現実はこんなもんです。 正月のために引き出していたお金は診断費用の立替に消え、妻も私もお餅と冷蔵庫の残り物を食べ、子供が生まれて初めて三人で迎えためでたい正月になんで自分達被害者がひもじい思いをしなければならないのか?> その場で病院に行き、相手に払って貰えば何の出費もなかったはずです。私なら当然救急車を呼んで貰って対処します。そうでなくても、その場で現場検証をして貰わないとまた後日出向かないといけません。 その場で病院に行かなくても良いくらいなら、かなりの軽傷と思われても仕方ないかもしれませんよ。更には、相手の保険屋には金目当てで人身にされたと思われる可能性もないとも言えませんので。体に異常があるなら、その場で因果関係を明らかにするべきでしょう。 老夫婦だったら謝罪しなくていいのか?> しなくて良いとは思いませんが、するしないは相手の自由です。それに対抗出来るのは、警察にその人の処罰を望むということくらいです。これで刑事罰の結果が変ってきます。 真面目や正義が泣き寝入りしなきゃいけないのか?> 泣き寝入りをする必要はありません。刑事罰については上記した通りですし、被った損害は相手に保証して貰えば良いのです。この時、ひもじい思いをしたとか、法律上認められないようなことは当然受け入れられません。あくまで、その事故で直接負った被害にだけ限定されるということです。逆の立場で何でもかんでも請求されたら、払えるかどうかも考えないといけないでしょう(保険では保証されない)。 前置きが長文になりましたが後日控えている(1月6日以降)人身事故切り替えの再聴取の際に加害者側へ救護義務違反の告訴は可能なのでしょうか?> 告訴は可能ですが、受理は無理だと思います。轢き逃げしたわけでもないですし、警察も来てますしね。 通話履歴を調査してもらえれば自分が警察に連絡した時相手は何処に電話していたか判明すると思います。> そんなことまで調べません。それにどこに電話していようと警察は来たのですし、どちらが呼んでも何ら問題とはならないでしょう。救急車が要らないような極軽傷というのもありますし。 結論! 相手に不満があるなら、どんな状況でも救急車を呼ぶことです。でないと、後から出来ることは知れていますし、何かするにしても費用が掛かります(費用対効果も考えないといけません)。感情をグッと我慢したのもあなたの自由で、それを選択したのもあなたです。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり事故はその時の状況や症状だけで判断せずに救急車呼ぶべきでした。 補足についてですが何かしら知識が有りましたらご教授お願いします。
補足
皆様の回答ありがとうございました。 補足ですが救護義務違反について 第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。 なお言葉としては「~逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠る事で、犯罪が成立する。 と記載されていて加害者が危険防止措置義務を怠っていたのですがやはり告訴受理は難しいでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 今迄頂いた皆様の回答を踏まえて告訴受理は難しいと思うので加害者、警察、保険屋さんと話し合って慎重に対応したいと思います。