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救護義務違反について
2日前に、私が乗用車に乗り、緩やかな下りの右カーブ(見通しが悪い)を走行中、原付バイクと接触しました。 その時は、右ドアミラーが折りたたんだ状態になり、 ルームミラーで後方を確認したのですが、バイクが 倒れている姿は見えず、すれ違い時に少しかすった 程度だと勝手に思い込み、救護措置をせず、 その場から離れてしまいました。 昨日、警察の人が自宅に来たので、正直に その時の事故の内容を説明しました。 救護義務違反は23点と書いていたのですが 取り消しになるのでしょうか・・・ バイクに乗っていた方は、軽度の捻挫(全治14日間) とのことです。診断書を見ました。 普通自動車免許を取得したのは、H18年 2月頃で 現在に至るまで無事故無違反でした。 どうして、接触を認識していながら、車から降りて 確認しなかったのかと、今でも悔やんでいます・・ ぶつかった相手に対して、誠意を込めて謝罪するのは もちろんのことですが、それで処分が軽減することは あるのでしょうか? どういう理由であれど、救護義務を怠った場合 免許は取り消されますか?もしくは、免停で済む場合など あるのでしょうか?お分かりになる方いましたら教えてください。
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- TANIKI
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あなたは119に架電しましたか? それもポイントです あとは公安委員会の公聴会で弁明を待つのみです 飲酒 人身 スピードなど様々な赤切符を交付された人々が 言い訳する会です 参加者に内容は全員筒抜けです 例) 山田君! また呑んで運転したらアカンがな もう免許はあきらめや・・・ 相手にも見舞いに行くこと! 事故調書を双方から署轄の交通課で取りますので 相手に誠意を見せましょう
- n505sr
- ベストアンサー率26% (46/171)
専門的な知識が必要な場合はココ(教えてgoo)ではなく、専門的に扱っているHPを参考にするなり、専門家の意見を聞いたほうがいいですよ。 ココには一般人による不確実な情報なコメントや感想が多く寄せられますから。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
行政処分としては、相手が人身を主張するなら、致し方ないでしょうね。相手も立腹してるでしょうから、何とか謝って、物損処理、示談にしてもらうかしかないでしょう。 あなたの言う理由は、刑事裁判になった場合に情状酌量される可能性はありますが、今の話ではそこまでいかないでしょうから、あまり意味をなさないかもしれません。
補足
回答有り難うございます。 相手方が、人身事故処理を、物損に変更する事を拒否した場合 救護義務違反であれば、問答無用で23点加算で取り消しになりますか? バイクと接触していたのを分かっていて、救護しなかったので 救護義務違反となるかとおもうのですが、警察で取った調書 をみて検察側が判断するかと思います。 そこでの情状酌量は無いのでしょうか? 当たったから逃げてやろうとか、そういった気持ちは一切なく 凄く後悔していて、そういったこちら側の意見などは考慮 してもらえないのかが気になります。 被害者側に、物損に変えてほしいとお願いした所 今の所は、はいそうですかと変えれないと言われました。 誠意が伝わるまで謝罪を続けたほうがいいですよね・・ 救護義務違反で、被害者が人身で警察に届けを出しているのですが その場合も、双方の合意があれば物損処理に変更できますか? 出来た場合の処分の内容など分かれば教えていただきたいです。 なんとか、免許取り消しは避けたいので被害者側に誠心誠意 謝罪して物損に切り替えてもらおうと思っているのですが 警察が作った書類を検察に送検する期間までに示談しないと ダメですよね・・・
補足
意見の聴取で減免に期待するしかないですね・・・ 多分無理かと思いますがやれるだけやってみようと思います。 ところで、事情聴取の際、身柄引請書というのを 渡され、親に書いてきて貰いなさいと言われたんですが なにか意味が有るんでしょうか?